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掲載日:2024年7月1日
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埼玉県中小企業制度融資の一般的な手続の流れは、下図のようになっています。
申込者は、融資申込書を申込受付機関(以下「受付機関」といいます。)に提出します。
申込者 |
受付機関 |
---|---|
中小企業者 | 資金を必要とする事業所が所在する地域の商工会議所又は商工会 |
中小企業組合 |
埼玉県中小企業団体中央会 |
受付機関は、融資申込書の記載内容を調査し、必要に応じて現地確認を行います。そして、申込みが適当と認められる場合には、受付印を押印します。
申込者は、受付機関の受付印が押された融資申込書を金融機関に持参します。
金融機関は、審査の上、融資することが適当であると認めるときは、埼玉県信用保証協会に対して保証依頼を行います。
埼玉県信用保証協会は、審査の上、保証することが適当であると認めるときは、信用保証書を金融機関に交付します。
金融機関は、申込者に対し、埼玉県の定めた条件で融資を行います。
融資を申し込む金融機関に直接申し込んでください。3以降は「基本の流れ」と同様です。
埼玉県産業労働部金融課に申し込んでください。金融課での受付、審査後は、「基本の流れ」3以降と同様です。信用保証を付さない場合、「基本の流れ」3→6となります。
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