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掲載日:2024年7月1日
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埼玉県の中小企業向け制度融資を申し込むことのできる方は、以下の要件を全て満たしている方です。
埼玉県の制度融資では、中小企業信用保険法における定義を用いており、それぞれ次のとおりとなっています。
※中小企業者等要件についての注意事項
資本金額と従業員数により定められています。要件で「または」という場合、いずれかを満たせば中小企業者に該当します。
資本金3億円以下または従業員300人以下
資本金3億円以下または従業員900人以下
資本金1億円以下または従業員100人以下
資本金5、000万円以下または従業員100人(旅館業は200人)以下
資本金5、000万円以下または従業員50人以下
従業員300人以下
従業員100人以下
次に掲げる組合等のうち、信用保証対象業種に属する事業を営むもの、または、その構成員の3分の2以上が信用保証対象業種に属する事業を営むものをいいます。
常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は原則5人以下)の会社、個人等が小規模企業者に該当します。
埼玉県外から移転し、申込日において埼玉県内のみに事業所を有している中小企業者については、埼玉県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上営んでいれば対象とします。
ただし、「起業家育成資金」、「産業創造資金(経営革新計画促進貸付)」、「産業創造資金(事業承継支援貸付)」の一部、「産業創造資金(産業立地貸付)」の一部、「経営安定資金」の一部、「経営あんしん資金」の一部には、一定の例外があります。
一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。
ただし、原則として農林漁業、金融業(一部を除く)、学校法人、宗教法人等は対象外となります。
埼玉県に事業税(法定業種以外を営む個人については、県民税及び市町村民税)を納めていることが必要です。
開業等に当たって必要な許認可等がある場合は、あらかじめ取得していることが必要です。
資金ごとに個別の要件が定められている場合は、その要件を満たしていることが必要です。
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