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掲載日:2024年7月1日

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ご利用になれる方

埼玉県の中小企業向け制度融資を申し込むことのできる方は、以下の要件を全て満たしている方です。

1.中小企業者、中小企業組合または小規模企業者であること

埼玉県の制度融資では、中小企業信用保険法における定義を用いており、それぞれ次のとおりとなっています。

 

※中小企業者等要件についての注意事項

  • 業種分類は、日本標準産業分類に依拠しています。
  • 「起業家育成資金」はこの要件を満たす必要はありません。
  • 「産業創造資金(産業立地貸付)」は中小企業者以外でも利用できます(工場適地への全面移転の要件を除く)。
  • 中小企業組合の場合、一部利用できない資金があります。
  • 「産業創造資金(経営革新計画促進貸付)」は融資対象者が異なります。

中小企業者とは

資本金額と従業員数により定められています。要件で「または」という場合、いずれかを満たせば中小企業者に該当します。

中小企業者の範囲

製造業(下記の「ゴム製品製造業」に該当するものを除く)・運送業・建設業・ソフトウェア業・情報処理サービス業及び鉱業を含む

資本金3億円以下または従業員300人以下

ゴム製品製造業(自動車または航空機用のタイヤ及びチューブ製造業、並びに工業用ベルト製造業を除く)

資本金3億円以下または従業員900人以下

卸売業

資本金1億円以下または従業員100人以下

サービス業

資本金5、000万円以下または従業員100人(旅館業は200人)以下

小売業

資本金5、000万円以下または従業員50人以下

医業を主たる事業とする法人

従業員300人以下

医業を営む個人

従業員100人以下

中小企業組合とは

次に掲げる組合等のうち、信用保証対象業種に属する事業を営むもの、または、その構成員の3分の2以上が信用保証対象業種に属する事業を営むものをいいます。

  • 事業協同組合
  • 事業協同小組合
  • 協同組合連合会
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 商工組合
  • 商工組合連合会
  • 商店街振興組合
  • 商店街振興組合連合会

小規模企業者とは

常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は原則5人以下)の会社、個人等が小規模企業者に該当します。

2.その他の要件も原則として全て満たしていること

(1)県内に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる

埼玉県外から移転し、申込日において埼玉県内のみに事業所を有している中小企業者については、埼玉県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上営んでいれば対象とします。

ただし、「起業家育成資金」、「産業創造資金(経営革新計画促進貸付)」、「産業創造資金(事業承継支援貸付)」の一部、「産業創造資金(産業立地貸付)」の一部、「経営安定資金」の一部、「経営あんしん資金」の一部には、一定の例外があります。

(2)信用保証対象業種を営んでいる

一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。

ただし、原則として農林漁業、金融業(一部を除く)、学校法人、宗教法人等は対象外となります。

(3)税金を滞納していない

埼玉県に事業税(法定業種以外を営む個人については、県民税及び市町村民税)を納めていることが必要です。

(4)開業等に当たって必要な許認可等を受けている

開業等に当たって必要な許認可等がある場合は、あらかじめ取得していることが必要です。

(5)各資金ごとに定められた要件を満たしていること

資金ごとに個別の要件が定められている場合は、その要件を満たしていることが必要です。

お問い合わせ

産業労働部 金融課 企画・制度融資担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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