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掲載日:2024年9月27日
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埼玉県、金融機関、埼玉県信用保証協会の三者、そして申込受付機関である商工会議所・商工会などが連携・協力することにより、中小企業者・中小企業組合の皆さんが事業に必要な資金を円滑に調達できるよう支援する制度です。
事業活動に必要な資金を調達する一般的な制度のほか、特定の政策目的(新規創業、経営の安定や工場立地の支援など)のために設けられた制度があり、融資対象者の申込要件や融資条件については、埼玉県中小企業制度融資要綱において定められています。
埼玉県が金融機関に利子補給を行うことにより、県の定める低い利率で融資を受けることができます。
また、融資実行時の金利がそのまま変わらないので、金利変動の心配がありません。
※一部、金融機関所定金利の制度もあります。こちらについては変動金利の場合もあります。
※融資実行時には別途、信用保証料が必要です。
設備資金は最長で15年(通常10年)、運転資金は最長で10年(通常7年)までのご利用が可能です。
ほとんどの資金が、制度上、担保や第三者保証人を不要としています。
また、実際に融資を受けた方の9割以上が無担保・第三者保証人なしで融資を受けています。
なお、埼玉県信用保証協会の信用保証について、以下の場合は原則として代表者保証(法人の代表者が連帯保証人になること)は不要です。
【代表者保証が不要な例】
※産業創造資金 (事業承継支援貸付)の融資対象者要件はこちら(別ウィンドウで開きます(PDF:237KB)をご覧ください。
2.上記1以外の資金・要件について、事業者選択型経営者保証非提供制度の適用を希望する場合で、次のいずれにも該当する場合
(1)直前の決算において債務超過でないこと
(2)直前の決算において二期連続で減価償却前経常利益が赤字でないこと
(1)保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
(2)保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者(代表者に準ずるものを含む)への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通 念上適切な範囲を超えていないこと
3.次のいずれかに該当し、埼玉県信用保証協会が認める場合
県制度融資の大まかなしくみは、次のとおりです。
※融資の可否は、金融機関及び埼玉県信用保証協会の審査により決定されますので、ご了承ください。
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