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掲載日:2024年7月1日
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基本的に、事業に必要な設備資金または運転資金としてご利用いただけます。
ただし、下記の「対象とならない資金使途」に掲げるものを除きます。
運転・設備の別 |
具体的な資金使途の例 |
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設備資金 |
工場・店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金 |
運転資金 |
商品仕入や外注費支払等に必要な資金、人件費、販売管理費等 |
※資金によっては、資金使途を限定しているものがあります。各資金のページで確認してください。
原則として、下記については融資の対象としていません。
ただし、(1)、(5)、(6)、(7)、(9)については、一部資金において対象としているものがあります。
(1)の例外 |
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(5)の例外 |
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(6)の例外 |
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(7)の例外 |
いずれの資金においても、申込日から遡って6か月以内に設置した設備である場合 |
(9)の例外 |
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(11)の例外 |
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