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掲載日:2018年5月30日
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「埼玉県中小企業振興基本条例」は、平成14年12月定例県議会において、全会一致で可決され、同12月24日に公布・施行されました。
平成24年10月には、中小企業を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、改正が行われています。
埼玉県中小企業振興基本条例では、中小企業が県経済において果たす役割の重要性をかんがみ、中小企業振興の基本となる事項を定め、中小企業の健全な発展を図ることにより、県経済の活性化及び発展に寄与することを目的として、経営基盤強化の支援、海外における事業展開等の促進、金融円滑化の推進、商工団体の活動の促進など10の振興施策の大綱を規定しています。
埼玉県中小企業振興基本条例
平成14年12月24日条例第98号
改正 平成24年10月16日条例第50号
埼玉県は、事業所のほとんどを中小企業が占める中小企業立県であり、中小企業が本県経済の基盤をなしている。これまで、中小企業は、生産、流通など経済活動の全般にわたって重要な役割を果たすとともに、地域の経済と雇用を支えてきた。中小企業の振興は、単に中小企業だけでなく、経済、産業と県民生活全体にかかわる課題である。
しかし、少子高齢化により国内市場が縮小するとともに、経済のグローバル化が進展し、外国為替相場や原油価格の変動、海外における金融市場や金融機関に対する信用の低下が県内の中小企業に直接影響を及ぼすなど、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増している。さらに、大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化は、中小企業の事業環境に大きな影響を与えることとなった。
このような急激な環境の変化に対処していくためには、中小企業は、自ら経営基盤の強化を図っていくことはもとより、環境の変化に対応した新たなビジネスモデルを創出するなど経営の向上に自主的かつ積極的に取り組んでいくことが求められている。
そして、中小企業が、経営の安定及び向上を図るとともに、将来にわたって健全な成長発展を図ることができるよう、産学官の連携を促進し、受注の機会の増大も含めた総合的な支援を行う必要がある。活気あふれ、生き生きと躍動し、成長し続ける埼玉を築くため、基盤となる足腰の強い、意欲ある中小企業を社会全体で育てていくことが重要である。
ここに、中小企業政策を県政の重要課題として位置付け、中小企業基本法第六条に定める地方公共団体としての県の責務を果たすため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、中小企業が埼玉県の経済において果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業の振興の基本となる事項を定め、中小企業の健全な発展を図ることにより、埼玉県経済の活性化及び発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者で、県内に事務所又は事業所を有する者をいう。
2 この条例において「商工団体」とは、商工会、商工会議所その他中小企業者に関する団体をいう。
(基本方針)
第三条 中小企業の振興は、県が中小企業の創意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を、国、市町村、商工団体及びその他の機関の協力を得ながら推進することを基本とする。
(中小企業の振興施策の大綱)
第四条 前条の基本方針に基づく中小企業の振興施策の大綱は、次に掲げるとおりとする。
(県の責務)
第五条 県は、前条の施策を具体的に実施するに当たり、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 中小企業における製品等の販路又は役務の提供範囲の拡大に資するため、県の発注する工事、物品及び役務の調達等に当たっては、次に掲げる措置を講ずること。
二 物品の調達等に当たっては、中小企業者が製造又は加工した物品の利用の推進に努めること。
三 中小企業者の経営の安定を図るため、効果的な融資及び補助制度の充実に努めること。
四 国その他の関係機関と協力して施策の推進を図るとともに、必要に応じて、国等の施策の充実及び改善を要請すること。
五 地域、産業界及び大学等と連携を図り、効果的な施策の実施に努めること。
(財政上の措置)
第六条 県は、第四条の施策を実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町村等への支援)
第七条 県は、市町村及び商工団体が取り組む中小企業の振興策について、必要な支援を行うものとする。
(中小企業者の努力)
第八条 中小企業者は、経営基盤の強化及び従業員の福利厚生の向上のため、自主的に努力を払い、消費者への安心及び安全な財やサービスの提供に努めるとともに、地域生活環境との調和に努めるものとする。
(県民等の理解と協力)
第九条 県民及び中小企業の事業に関係のある者は、中小企業の振興が県民生活の向上と地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するものとする。
(議会への報告)
第十条 知事は、中小企業の振興のために講じた施策の実施状況について、適宜、議会に報告すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月16日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
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