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掲載日:2026年4月1日

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毒物劇物販売業について

ここには主な手続きを掲載しています。このほかの手続きを行う場合は、最寄りの県保健所に御相談ください。

さいたま市、川越市、越谷市、川口市内に店舗を開設する方は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。

~毒物又は劇物を取扱う皆さまへ~

【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)

【重要なお知らせ】

●電子申請の受付開始について
令和8年4月1日から毒物及び劇物取締法に係る申請・届出について、電子申請の受付を開始します。なお、令和8年4月1日以降も、管轄の保健所 生活衛生・薬事担当の窓口による申請・届出をこれまでと同様に受付けています。
麻薬、向精神薬、覚醒剤(原料)及び毒物劇物関係手続きの電子申請について

毒物劇物販売業 新規登録申請

新たに毒物劇物の販売を行うときに取得する登録です。

毒物劇物の現物を保管し、販売する場合は、あわせて「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。

詳しくは新規登録申請のページへ

毒物劇物販売業 登録更新申請

登録を取得してから、6年ごとに登録更新の手続きが必要となります。

詳しくは登録更新申請のページへ

変更届

次の内容を変更した場合、30日以内に届出が必要です。

  • (1)氏名又は住所
  • (2)構造設備
  • (3)店舗の名称
  • (4)毒物劇物取扱責任者の変更

(1)、(3)に変更があった場合は、「登録票の書換え交付申請」を行うことができます。

詳しくは変更届のページへ(製造業・輸入業と共通のページです)

廃止届

毒物劇物販売業の店舗を廃止した場合には、廃止から30日以内に廃止届の提出が必要です。

詳しくは廃止届のページへ(製造業・輸入業と共通のページです)

 

☆手続きについての相談・お問い合わせは、管轄の保健所

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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