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掲載日:2024年10月31日
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製造業・輸入業 登録変更申請(法第9条第1項)
申請書様式 施行規則別記第10号様式(ワード:34KB)
手数料 5,400円
提出部数 1部
添付書類 |
備考 |
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製造(輸入)品目表→様式(ワード:42KB) |
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【申請書の記載上の注意】
令和6年10日1日より、有機シアン化合物については類別のみの登録が可能になりました。
すでに化学名を用いて有機シアン化合物及びこれを含有する製剤を登録しているかたは、改めて登録変更申請を行うことなく、他の有機シアン化合物を製造又は輸入することが可能です。
詳しくは次の通知を御覧ください。
令和6年9月20日付け医薬発0920第12号厚生労働省医薬局長通知「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(PDF:134KB)
【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)
ご不明な点は、管轄の県保健所 生活衛生・薬事担当にお問合せください。
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