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ページ番号:19196

掲載日:2024年10月31日

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毒物劇物製造業・輸入業 登録変更申請

製造業・輸入業   登録変更申請(法第9条第1項)

申請書様式   施行規則別記第10号様式(ワード:34KB)

手数料   5,400円

提出部数   1部

添付書類

備考

製造(輸入)品目表→様式(ワード:42KB)

  • 申請書に品目の全てを記載できないとき、添付すること
  • 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤については、化学名欄に「有機シアン化合物」と記載すること

【申請書の記載上の注意】

  • 申請書の「製造業」「輸入業」の該当する箇所を丸で囲むこと。
  • 申請書の「登録年月日」欄には、登録票に記載されている有効期間の期始の年月日を記載すること。

有機シアン化合物の類別登録について(令和6年10月1日~)

令和6年10日1日より、有機シアン化合物については類別のみの登録が可能になりました。

すでに化学名を用いて有機シアン化合物及びこれを含有する製剤を登録しているかたは、改めて登録変更申請を行うことなく、他の有機シアン化合物を製造又は輸入することが可能です。

詳しくは次の通知を御覧ください。

令和6年9月20日付け医薬発0920第12号厚生労働省医薬局長通知「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(PDF:134KB)

 ~毒物又は劇物を取扱う皆さまへ~

【参考】毒物劇物による事件・事故を防止するために(別ウィンドウで開きます)

申請・相談先

ご不明な点は、管轄の県保健所 生活衛生・薬事担当にお問合せください。

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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