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掲載日:2026年7月22日

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障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について

お知らせ

 

事業概要

障害福祉サービス事業所等が、物価上昇の影響がある中でも、必要な障害福祉サービスを継続できるよう、長距離の訪問・送迎に伴い必要となる経費や、大規模災害発生時に必要な設備・備品の購入費用など将来必要となる経費に対して補助金を交付します。(当事業には国の重点支援地方交付金が活用されています。)

補助対象施設・事業所

県指定(和光市は含む)障害児・者支援施設及び障害福祉サービス事業所で、かつ令和8年3月1日現在においてサービスを提供している施設・事業所を対象とします。

  • 政令市・中核市指定の事業所、設置者が市町村(指定管理者制度により、市町村以外の者が運営する場合を含む)及びみなし事業所は対象となりません。
  • 介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金を申請した事業所は対象となりません。

補助対象経費(対象経費の例)

障害福祉サービスを円滑に継続するための対応

訪問系、通所系
  • 燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
  • ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費
入所系、通所系
  • 燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
  • 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費

災害備蓄等への対応

訪問系、通所系、入所系
  • 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
  • ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
  • 衛生用品、医療用品等の購入等経費
  • 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
  • その他災害への備えとして必要と認められる経費

※1 (対象経費の例)でない備品等であっても補助金の目的に即したものであれば対象となります。

ただし、補助対象期間(交付決定を受けてから知事が定める日まで)外に購入したものや単価が30万円以上のものは対象となりません。

補助要綱(補助対象事業及び基準単価)

埼玉県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱(PDF:231KB)

別表1,2(PDF:173KB)

区分 サービス種別 事業所規模 基準単価
入所系 施設入所支援 定員1人当たり 6千円
共同生活援助
短期入所(単独型)
福祉型障害児入所
医療型障害児入所
通所系 療養介護

1月当たり延べ利用者数~300人


1月当たり延べ利用者数301人~600人


1月当たり延べ利用者数601人~

200千円


300千円


400千円

生活介護
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
自立生活援助
児童発達支援
放課後等デイサービス
訪問系 居宅介護

同一建物減算がある場合(居宅介護)


1月当たり延べ訪問回数~200回


1月当たり延べ訪問回数201回~2,000回


1月当たり延べ訪問回数2,001回~

200千円


300千円


400千円


500千円

重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援

※2 入所系の定員数については、令和8年3月1日時点の定員数を用います。

※3 通所系及び訪問系の事業所規模は、令和7年4月サービス提供分から令和7年9月サービス提供分までの平均を用います。令和7年10月1日以降に開設した通所系及び訪問系の事業所規模は、開設時から交付申請月までの平均を用います。

申請、交付決定について

記入例を参考に、様式第1,2号 申請シート(申請フォームから入力)、様式第3号 事業実施計画書(施設・事業所個票)及び様式第4号 (訪問系,通所系のみ)提供実績確認表を作成し、施設・事業所の指定申請書を添付して申請フォームから申請してください。(入所系は様式第4号の記入不要)

申請類等の根拠となる書類(見積書等)の添付は求めませんが、申請内容の確認に当たって提出を求める場合があるため、適切に保管してください。

申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から5月29日(金曜日)(厳守)

申請は終了しました。

申請フォーム

https://f0c1e8de.form.kintoneapp.com/public/5dbf8b250abb12e0cd10bf178133679d4346b8be7b84a0e35078f928e5a61716

受付完了の返信を保存しておいてください。

  • 申請後、1両日以内に受領確認の返信メールが送られます。
  • 受領確認の返信メールは保存しておいてください。
  • 受領確認メールが届いていない場合、申請が受理されておらず交付対象とならない場合があります。
  • もし、2日が経過しても受領確認メールが届かない場合は、コールセンターに電話でお問合せください。

申請書シート、注意事項、Q&Aなど

交付決定通知

  • 交付決定日は、令和8年7月6日です。
  • 交付決定額は、基準単価と交付申請額(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方の額を交付決定額とします。(算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切捨て)

交付決定通知後の流れ

  • 交付決定通知後、対象期間内に交付申請書の内容に基づき、対象備品の購入・支払いを行ってください。(対象期間:令和8年7月6日~令和8年10月6日まで)
  • 購入・支払後、実績報告書を期限までに提出してください。
  • 実績報告書の審査後、補助金の支払いを行います。
  • 交付決定した品目であっても、購入時に単価30万円以上の場合は補助対象外となります。
  • 補助対象期間内に納品・支払まで完了していることが原則ですが、万が一、期間中に納品が完了したものの、支払いが期間外になってしまった場合、実績報告日時点で支払金額が確定している必要があります。HPのQ&A24番を御確認ください。
    そのため、9月に使用した分の光熱水費など、9月使用(納品)分の支払金額が10月7日以降に確定する経費は対象外です。

実績報告書

補助金の支払い

  • 実績報告書を審査後支払いを行います(令和8年12月頃予定)。

変更交付申請について(購入品目の追加等変更が生じた場合)

対象経費について、交付決定を受けた申請内容と全く別種の品目を購入する場合等、交付申請と異なる内容が生じた場合は、様式第12号により申請し、知事の承認を受ける必要があります(軽微な変更、購入品目の削除・減額を除く)。詳細については、問合わせ先記載のコールセンターまでお問い合わせください。

  添付資料 様式第12号変更承認申請書(ワード:31KB)

問合せ先

埼玉県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金コールセンター

  • 電話番号:050-1706-0481
  • 受付時間:9時00分~17時30分(土日祝日を除く)   

お問い合わせ

福祉部 障害者支援課 施設支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4783

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