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掲載日:2024年9月20日

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災害時に避難支援を必要とする方への対策

災害時に特に支援が必要な方の名簿の作成【避難行動要支援者名簿の作成】

災害時に、要介護状態の高齢の方や障害のある方など自ら避難することが困難で特に支援が必要な方(避難行動要支援者)の生命・身体を災害から保護することは極めて重要です。
このため、各市町村では特に支援が必要な方について「避難行動要支援者名簿」の作成に取り組んでいます。

災害時の避難支援を実効性のあるものとするために【個別避難計画の作成】

災害時の避難支援を実効性のあるものとするため、「避難行動要支援者名簿」に登載された避難行動要支援者ごとに具体的な支援方法を記載した「個別避難計画」を作成することが適切です。
「個別避難計画」には、災害発生時に避難支援を行う者や避難支援を行う上での留意する点、避難支援の方法や避難場所、避難経路などを記載します。
記載内容は状況に応じて市町村が定めますので、内容が異なることがあります。

県内市町村の個別避難計画の作成状況

県内全63市町村で「個別避難計画」の作成に着手しています(令和6年4月1日現在)。

個別避難計画に関する法律や指針等

(内閣府)災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r3_01.html

(内閣府)避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定(令和3年5月)

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/r3/index.html

(内閣府)令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ

http://www.bousai.go.jp/fusuigai/koreisubtyphoonworking/index.html

(内閣府)個別避難計画の作成に取り組むみなさまへ(※)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/r4kohou.html

(※)個別避難計画の作成に取り組もうとしている市町村の担当者や関係者の方々に向けて、内閣府が実施しているモデル事業の参加団体の取組を基に、作成手順を整理したものを、今後の取組の参考としてお示しするものです。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 総務・高齢企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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