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掲載日:2022年3月30日
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ADL維持等加算(Ⅲ)は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
※令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更されます。従来のADL維持等加算は「加算(Ⅲ)」となり、令和4年度までの経過措置の後廃止される予定です。令和3年度以降の「加算(Ⅲ)」については、以下を参考に、従来の加算と同様の方法により申請してください。(届出の提出期限は3月15日です。)
【目次】
地域密着通所介護に係る同加算の申出方法については、各市町村(保険者)にお問い合わせください。
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:586KB)
※本資料の1章に記された以下の要件により、算定の判定を行います。
加算の要件を満たしていても、以下の「ADL維持等加算[申出]有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、ご注意ください。
アADL維持等加算[申出]の有無の届出
加算算定を行う前年度の7月31日まで
【提出書類】
イADL維持等加算(Ⅲ)の算定の届出
加算算定を行う前年度の3月15日まで
【提出書類】
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