トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活保護 > 介護扶助 > 介護扶助 > 介護報酬の請求手続【生活保護法・中国残留邦人等支援法】

ページ番号:19749

掲載日:2024年7月8日

ここから本文です。

介護報酬の請求手続【生活保護法・中国残留邦人等支援法】

1 介護報酬請求書

介護保険と同様の様式を使用してください。

介護券から施設サービス等介護給付費明細書(介護老人福祉施設)への転記例については、転記例(PDF:77KB)を御覧ください。

なお、次のものは、福祉事務所から送付された請求書の様式を使用してください。

介護保険の被保険者(生活保護の介護扶助1割給付の者)

  • 限定的に福祉事務所が認めて多床室以外に入所した場合の負担限度額相当分の居住費

被保険者以外の者(生活保護の介護扶助10割給付の者)

  • 限定的に福祉事務所が認めて多床室以外に入所した場合の居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)に滞在した場合の特定入所者介護サービス費相当分の食費及び滞在費

2 請求先等

介護扶助の審査・支払は、国民健康保険団体連合会(国保連)に委託して行います。

介護報酬の請求先は、介護保険と同様に国保連となります。また、介護報酬の支払われる時期及び方法等も介護保険と同様です。

なお、次のものは、直接、福祉事務所に請求してください。

請求時期は、国保連と同様にお願いします。また、円滑な支払のため、請求書には国保連に提出した明細書を添付してください。

被保険者

  • 限定的に福祉事務所が認めて多床室以外に入所した場合の負担限度額相当分の居住費

被保険者以外の者

  • 限定的に福祉事務所が認めて多床室以外に入所した場合の居住費
  • ショートステイに滞在した場合の特定入所者介護サービス費相当分の食費及び滞在費

3 請求上の注意

介護給付費明細書の作成は、おおむね介護保険と同様ですが、次の点に注意してください。

  • 介護報酬は介護券に記載されている「有効期間」内の介護サービス分のみを公費分(生活保護の対象)として請求してください。
  • 介護給付費明細書の作成の際は、介護券で必要事項を確認の上作成してください。特に「受給者番号」欄については、原則被保護者ごとに固定化されていますが、疑問がある場合は、介護券を発行した福祉事務所へお問合せください
  • 「本人支払額」欄に金額が記載されている場合は、その額を本人に請求してください。介護給付費明細書には、本人支払額を利用者負担額として記載してください。

被保険者

介護サービス費の利用者負担額は15,000円までとなります。

15,000円を超えている額は施設サービスの食費・居住費となります。居宅サービスの食費・滞在費に本人支払額を充当することはできません。

被保険者以外の者

介護サービス費の利用者負担は介護券に記載されている金額となります。

4 食費及び居住費(滞在費)の請求等

食事及び居住費(滞在費)の取扱については、介護方針及び介護報酬を御覧ください。

※平成17年10月1日施行の介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについてWAM NET(ワムネット:独立行政法人福祉医療機構)に厚生労働省の資料が記載されています。

行政資料>介護保険>介護給付・介護報酬など>生活保護関連

介護保険の被保険者(介護扶助1割給付の者)

国保連に請求できます(福祉事務所が限定的に認めて多床室以外に入所した場合の負担限度額相当分の居住費を除く)。
(特定入所者介護サービス費[補足給付]は、介護保険の保険者から支払います。)

施設サービス(特養・老健・療養型・介護医療院)

限定的に福祉事務所が認めて多床室以外に入所した場合の負担限度額相当分の居住費は、直接、福祉事務所に請求してください。

居宅サービス(ショートステイ)

滞在費の本人負担(負担限度額)が生じる場合には、利用者の自己負担となります。別途、本人に請求してください。

 

介護保険の被保険者以外の者(介護扶助10割給付の者)

国保連に請求できるのは一部です(施設サービスにおける食事及び多床室に入所する場合の居住費のみ)。
(介護保険の特定入所者介護サービス費[補足給付]相当分は、負担限度額相当分と併せて介護扶助費として支払います。施設の場合、負担限度額相当分と併せて支払います。)

施設サービス(特養・老健・療養型・介護医療院)

国保連に請求できるのは、基準費用額の範囲内の食費及び多床室に入所する場合の居住費のみとなります。

それ以外は、直接、福祉事務所に請求してください。

居宅サービス(ショートステイ)

食費及び滞在費は国保連に請求できません。特定入所者介護(支援)サービス費相当分の食費及び滞在費は、福祉事務所に請求してください。

また、滞在費の本人負担(負担限度額)が生じる場合には、利用者の自己負担となります。別途、本人に請求してください。

 

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?