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掲載日:2024年4月4日
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介護保険法の指定があった事業所については、生活保護法の指定介護機関の指定があったものとみなされるため、申請は不要です。
被保護者に介護サービスを提供する場合は、生活保護法による介護機関の指定申請が必要となります。
※例外的に介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設は指定があったとみなされるため、指定申請が不要です。
介護保険法の指定があったとみなされる事業所については、生活保護法の指定介護機関の指定があったものとみなされるため、申請は不要です。
生活保護法では「みなし指定」の適用はありません。
このため、指定申請が必要となります。
指定介護機関の場合には、介護保険法に準じ、開設者が変更とならない場合には、変更の取扱いとしています。
このため、変更届出書を提出してください。
※さいたま市・川越市・越谷市・川口市へ移転する場合には、さいたま市・川越市・越谷市・川口市が改めて生活保護法の指定を行うことになるため、従前の所在地は廃止とし、新たな所在地では新規申請となります。
生活保護法では更新制度はありません。
しかしながら、介護保険法に基づく指定が更新されない場合には、指定基準を満たさないことになることから、生活保護法による指定については、廃止届を提出していただくことになります。
介護保険の指定があった場合に生活保護の指定があったとみなします。このため、申請は不要です。
ただし、(地域密着型)介護老人福祉施設であっても、併設する介護サービス(短期入所生活介護など)があり、平成26年7月1日よりも前に介護保険法の指定を受けている場合には、当該サービスについて、指定申請が必要となります。なお、この場合でも当該サービスが平成26年7月1日以降に介護保険法の指定が受けたときは、生活保護法の指定介護機関の指定があったものとみなされるため、申請は不要です。
所在地の福祉事務所に提出してください。
指定の事務は県庁社会福祉課が行いますが、介護事業者を指定するに当たって、所在地の福祉事務所に意見を聴いています。
このため、事務の効率化などの観点から、条例により所在地の福祉事務所で書類を受理することとしています。
さいたま市は政令指定都市であり、川越市・越谷市・川口市は中核市であることから、それぞれの市長が指定を行いますので、それぞれの市に申請を行ってください。
生活保護としての指定は、地域密着型(介護予防)サービスとして区分しておりませんので、指定は知事(さいたま市・川越市・越谷市・川口市は各市長)が行います。
受付は随時行っています。
前月末までに提出された申請は、当月末に指定手続きを行います。
前月末まで
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当月末
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翌月初
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可能です。生活保護法による指定を希望する日を、申請書の所定の欄にご記入ください。
介護保険法の指定があれば、申請日から、介護サービスを提供することができます。
なお、国保連への請求については、社会福祉課から指定通知が届いてから請求が可能となります。
介護保険事業者番号が異なる場合は、別事業所扱いとなりますので、介護保険事業所番号ごとに指定申請が必要となります。
必要事項を確認する必要があるため、所定の様式で提出してください。
各福祉事務所で入手できます。また、インターネットでも入手することが出来ます。
生活保護受給者は「利用者負担第一段階」が適用されますので、介護保険法で規定する基準費用額を超えることはできません。
生活保護の指定を受けることはできます。
ただし、被保護者の利用に当たっては施設介護サービスと居宅介護サービスでは取扱いが異なります。
被保護者の入居利用料については、最低限度の生活を保障という観点で、生活保護の住宅扶助の基準額を上限としています。
この基準を超える場合には生活保護法の介護扶助の決定の要件を満たさないことになります。
指定の手続が完了した際(原則月末になります)に、県社会福祉課から開設者宛て(事業所宛てではありません)に指定通知を郵送します。
次の手続(書類の提出)が必要となります
指定介護機関と指定医療機関とでは手続きが異なりますので、それぞれ廃止届出書を提出してください。
この場合、廃止届出書は2枚提出する必要があります。
当初指定を行ったデータがそのままになってしまうことから、変更の事由に準じて変更届書を提出してください。
開設者は法人として指定されているため、届出は不要です。
廃止届出書を提出してください。
なお、一部のみを廃止したことが分かるように理由欄に廃止するサービスの種類を必ず記載してください。
(1)変更届出書、(2)休止・廃止届出書、(3)再開届出書、(4)処分届出書
「介護保険の届出書の日付」に合わせて記載してください。
(5)辞退届出書
「届出をする日から30日以上後の日付」を設定して記載してください。
介護保険の対象となる介護サービスと、原則的には同範囲です。
ただし、移送費や個室の利用に関しては生活保護での取り決めがあります。
被保護者本人が福祉事務所に対して、介護サービス利用についての介護扶助の申請を行うことになります。
※被保護者本人が福祉事務所に申請が出来ない場合には、居宅介護支援事業者等から連絡することも可能です。
福祉事務所では、介護扶助の申請に基づいて、介護扶助の給付を決定し、介護券を発行します。
介護サービスの提供を認めることはできません。
なお、生活保護法の指定となっていない介護機関は、国保連による介護報酬の支払ができません。
この場合は、介護事業者を変更するか、当該居宅介護事業者に指定の申請をしていただく必要があります。
生活保護では、居宅介護支援事業者が作成したケアプランに基づいて介護サービスを給付することになります。
これは、ケアプラン作成についての専門的知識を持たない被保護者がケアプランを作成した場合、最低限度の補償の観点から適切でない内容のケアプランが作成されてしまう可能性が高いためです。
この場合は、介護サービスを提供することはできません。
生活保護では、区分限度額で介護サービスを受けなければなりません。
このため、区分支給限度額の範囲でケアプランは作成してください。
施設介護サービスにおける個室の利用は、負担限度額が発生しない場合や、既入所者が要保護状態になった場合などに、限定的に認めています。
ショートステイは、負担限度額を被保護者が自己負担をする場合には、個室の利用を認めています。
ただし、被保護者の生活実態から、負担できない場合が多いので、福祉事務所に確認の上、利用を開始するようお願いします。
介護保険において保険給付の対象となる場合に限られるため、当該被保護者を被保険者とする市町村の指定を受けている場合に限り、当該サービスを提供することができます。
また、被保険者以外の者(介護扶助10割)についても、介護保険被保険者と同様の取扱いです。
被保護者本人が福祉事務所に福祉用具購入・住宅改修の申請を行うことになります。
※被保護者本人が福祉事務所に申請ができない場合には、居宅介護支援事業者等から連絡することも可能です。
介護券は、被保護者の生活状況を毎月確認した上で、発行しています。
「本人支払額」も変更となる場合がありますので、注意してください。
福祉事務所の過誤申立等の消滅時効が5年であり、指定介護機関担当規程に定められていることから、5年以上保管するようお願いします。
介護報酬の請求は、毎月送付される介護券に基づき行うので、当月分の介護券がない場合には請求できません。
この場合には、福祉事務所に連絡してください。
被保護者は「利用者負担第1段階」が適用されます。
介護保険の被保険者の場合、介護保険負担限度額認定証を確認の上、請求してください。
被保険者以外の者(介護扶助10割)の場合、介護保険法の基準費用額以内の額で請求してください。
被保護者であることをもって自動的に減額認定がされることはありません。
このため、被保護者本人が保険者に対して負担限度額認定申請を行う必要があります。
減額認定を受けた場合には、生活保護開始月の初日に遡り、利用者負担第1段階が適用されます。
福祉事務所に直接請求するものは次のものです。
様式は、福祉事務所に備え付けてあります。
なお、円滑な支払のため、請求書には国保連に提出した明細書を添付してください。
※福祉用具購入費、住宅改修費、指定事業者以外から提供される介護予防・生活支援サービス、移送費については、事業者が普段利用している請求書に必要事項が記載されている場合は利用することができます。詳細は各福祉事務所にお問合せください。
本人に請求するものは次のものです。
介護サービス費→食費・居住費(滞在費)の順で充当してください。
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