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掲載日:2022年9月21日

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生活保護法指定介護機関

概要は、生活保護法・中国残留邦人等支援法による介護機関の指定のご案内(PDF:343KB)を御覧ください。

1 指定介護機関とは

介護扶助による介護を委託する介護機関は、その開設者又は本人の同意を得て知事(政令指定都市・中核市は市長)が指定することとされており、この介護機関を指定介護機関といいます。

2 指定申請の取扱

(1)生活保護法の「みなし指定」

平成26年7月1日の生活保護法の改正により、指定介護機関制度が改正されました。これまで、介護保険法の指定を受けた際のみなし指定の対象は、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設のみでしたが、平成26年7月1日の改正以降、介護保険法の指定又は許可を受けたすべての介護保険法指定介護機関は、生活保護の指定を受けたものとみなされることになりました。

平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けているが、生活保護法の指定を受けていない事業所が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。

(2)医療機関等の「みなし指定」

医療施設(病院、診療所、薬局)は健康保険法の指定を受けることにより、介護保険法による医療系サービス(居宅療養管理指導等)の事業者として、指定をされたものとみなされます。よって、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたものとみなされた医療機関については、生活保護の指定を受けたものとみなされるので、申請は必要ありません。

平成26年7月1日より前に介護保険法の指定されたものとみなされているが、生活保護法の指定を受けていない医療機関が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。

(3)特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売

被保護者に対して特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売を行う事業者については、知事の指定を受ける必要があります。

平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けているが、生活保護法の指定を受けていない事業所が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。

(4)地域密着型(介護予防)サービス

介護保険法上の指定は市町村長が行いますが、生活保護法の指定は知事が行います。

平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けているが、生活保護法の指定を受けていない事業所が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。

 

3 指定介護機関の指定基準

生活保護法による指定介護機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。

  • (1)介護保険法の指定(許可)を受けていること
  • (2)介護扶助のための介護について理解を有していると認められること
  • (3)指定介護機関担当規程(平成12年厚生省告示第191号)及び生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬(平成12年厚生省告示第214号)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められること
    • 食事及び居住費(滞在費)の負担限度額
      「利用者負担第1段階」が適用されますので、確認の上、請求してください。また、介護保険法で規定する基準費用額を超える提供はできません。特定入所者介護サービス費が事業者に支給されている場合は、負担限度額を超えた額の請求はできません。
    • 個室の取扱
      「ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室」は、負担限度額が発生しない場合などに、限定的に利用を認めています。
  • (4)生活保護法による指定取消しを受けた場合、取消しの日から5年以上経過していること
  •  

4 指定を受けるための手続

平成26年7月1日より前から事業を行っていた事業者が、生活保護法の指定を受けようとする場合は、指定申請書に所定の事項を記入し、介護保険法による指定書の写しを添付の上、事業所(介護保険事業者番号)ごとに介護機関の所在地を所管する福祉事務所等に提出してください。
なお、保険医療機関が指定申請をする場合や手続中で手元に指定書が届いていない場合は、介護保険法による指定書の写しは添付不要です。
※指定申請書は福祉事務所等に備え付けてあります。また様式はこちらからもダウンロードできます。

5 指定の通知

埼玉県知事が指定介護機関として指定したときは、埼玉県報に告示するとともに、開設者あてに指定通知書を送付します。

6 指定後の届出事項

指定介護機関となった後は、その届出を行うに至った事由が発生した日から10日以内に、介護保険に準じて届出をしていただきます。
特に介護保険事業者番号が変わった場合は、届出がないと介護報酬の請求ができなくなりますので、所定の変更届書にその旨を記載してください。
届出先は、指定申請同様、介護機関の所在地を所管する福祉事務所です。
※届出書は福祉事務所に備え付けてあります。また様式はこちらからもダウンロードできます。

7 県による指定介護機関個別指導

指定介護機関に県(社会福祉課等)の職員が出向いて、被保護者に対する介護サービスの給付状況等について介護記録その他の帳簿書類等を閲覧させていただきながら、生活保護法による介護扶助に関する事務取扱い等について懇談指導させていただきます。
なお、実施に当たっては、事前に日時等について介護機関の御都合を伺った上、文書で通知します。

 

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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