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掲載日:2022年9月21日
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概要は、生活保護法・中国残留邦人等支援法による介護機関の指定のご案内(PDF:343KB)を御覧ください。
介護扶助による介護を委託する介護機関は、その開設者又は本人の同意を得て知事(政令指定都市・中核市は市長)が指定することとされており、この介護機関を指定介護機関といいます。
平成26年7月1日の生活保護法の改正により、指定介護機関制度が改正されました。これまで、介護保険法の指定を受けた際のみなし指定の対象は、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設のみでしたが、平成26年7月1日の改正以降、介護保険法の指定又は許可を受けたすべての介護保険法指定介護機関は、生活保護の指定を受けたものとみなされることになりました。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けているが、生活保護法の指定を受けていない事業所が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。
医療施設(病院、診療所、薬局)は健康保険法の指定を受けることにより、介護保険法による医療系サービス(居宅療養管理指導等)の事業者として、指定をされたものとみなされます。よって、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けたものとみなされた医療機関については、生活保護の指定を受けたものとみなされるので、申請は必要ありません。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定されたものとみなされているが、生活保護法の指定を受けていない医療機関が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。
被保護者に対して特定福祉用具販売又は特定介護予防福祉用具販売を行う事業者については、知事の指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けているが、生活保護法の指定を受けていない事業所が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。
介護保険法上の指定は市町村長が行いますが、生活保護法の指定は知事が行います。
平成26年7月1日より前に介護保険法の指定又は許可を受けているが、生活保護法の指定を受けていない事業所が指定を受けようとするときは、指定の手続きが必要です。
生活保護法による指定介護機関は、次の要件を満たす場合に知事が指定します。
平成26年7月1日より前から事業を行っていた事業者が、生活保護法の指定を受けようとする場合は、指定申請書に所定の事項を記入し、介護保険法による指定書の写しを添付の上、事業所(介護保険事業者番号)ごとに介護機関の所在地を所管する福祉事務所等に提出してください。
なお、保険医療機関が指定申請をする場合や手続中で手元に指定書が届いていない場合は、介護保険法による指定書の写しは添付不要です。
※指定申請書は福祉事務所等に備え付けてあります。また様式はこちらからもダウンロードできます。
埼玉県知事が指定介護機関として指定したときは、埼玉県報に告示するとともに、開設者あてに指定通知書を送付します。
指定介護機関となった後は、その届出を行うに至った事由が発生した日から10日以内に、介護保険に準じて届出をしていただきます。
特に介護保険事業者番号が変わった場合は、届出がないと介護報酬の請求ができなくなりますので、所定の変更届書にその旨を記載してください。
届出先は、指定申請同様、介護機関の所在地を所管する福祉事務所です。
※届出書は福祉事務所に備え付けてあります。また様式はこちらからもダウンロードできます。
指定介護機関に県(社会福祉課等)の職員が出向いて、被保護者に対する介護サービスの給付状況等について介護記録その他の帳簿書類等を閲覧させていただきながら、生活保護法による介護扶助に関する事務取扱い等について懇談指導させていただきます。
なお、実施に当たっては、事前に日時等について介護機関の御都合を伺った上、文書で通知します。
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