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掲載日:2023年3月22日

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埼玉県福祉のまちづくり条例の概要

埼玉県福祉のまちづくり条例の目的は、ノーマライゼーション、バリアフリーの理念のもと福祉のまちづくりを進め、高齢者、障害者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与しようというものです。

また、福祉のまちづくりを進める具体的な方策として、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進を図るため、施設のバリアフリー化整備の基準(整備基準)の遵守を定めるとともに、生活関連施設の整備に当たっての届出の手続きなどを定めています。

  1. 埼玉県福祉のまちづくり条例の目的
  2. 条例の構成、手続き
  3. 生活関連施設の整備基準の概要
  4. 届け出てください
  5. こころがけてください

埼玉県福祉のまちづくり条例の目的

条例の理念及び目的は、前文や第1条の規定で次のように示されています。

前文

「高齢者、障害者等を含むすべての人が個人として尊重され、様々な交流やふれあいの中で生きがいを持って生活することができる地域社会の実現は、私たち県民すべての願いである。こうした社会を実現するためには、高齢者、障害者等が自らの意思で自由に移動し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう、県民一人一人が社会連帯の理念に基づいて福祉のまちづくりに取り組み、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活を制限している様々な障壁を取り除いていくことが必要である。ここに、私たちは、共に力を合わせて福祉のまちづくりを推進することを決意し、すべての県民が安心して生活することができる豊かで住みよい埼玉をつくるため、この条例を制定する。」とし、ノーマライゼーション、バリアフリーの理念により、豊かで住みよい埼玉県をつくっていくことを宣言してます。

目的(第1条)

条例第1条では、「この条例は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進その他の福祉のまちづくりに関する施策を推進することにより、すべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。」とし、主に生活関連施設のハード面でのバリアフリー整備を進めること、また、福祉のまちづくりに関する知識の普及、情報の提供その他の啓発活動を行うなどその他の施策の推進により、福祉のまちづくりの実現を図っていくとしています。

条例の構成、手続き

条例は、前述のほか次のような構成となっています。

条例の構成

  • 第1章 総則(第1条~6条)
  • 第2章 福祉のまちづくりに関する施策(第7条~第11条)
  • 第3章 生活関連施設の整備(第12条~第26条)
  • 第4章 旅客車両及び住宅の整備(第27・28条)

定義(第2条関係)

高齢者、障害者等

高齢者、障害者、妊産婦、こども等で日常生活又は社会生活に行動上の制限を受けるものをいいます。

だれにも使いやすくデザインするというユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、高齢者、障害者等の日常生活などの行動上の制限のある方に配慮することにより、すべての方に使いやすい施設整備が進むよう図っています。

生活関連施設

高齢者、障害者等をはじめ不特定多数が利用する建築物(学校、病院、劇場、百貨店、ホテル、飲食店、銀行など)や、公共交通機関の施設(駅など)、公園、道路、路外駐車場をいいます。

生活関連施設の具体的な例については、次のリンクを参照してください。

埼玉県福祉のまちづくり条例の対象となる施設(生活関連施設)

県、事業者、県民の役割(第3条、5条、6条関係)

県の役割

事業者及び県民の参加と協力の下に、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定・実施します。

事業者の役割

事業用施設を高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう必要な措置を講じてください。県や市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力してください。

県民の役割

福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを推進してください。県や市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力してください。高齢者や障害者等が生活関連施設を利用することを妨げないでください。

施策の策定等に係る基本方針、啓発活動、推進体制、連絡調整、財政上の措置(第7条~11条関係)

福祉のまちづくりについての基本的な考え方

  • 高齢者、障害者等が地域社会の中で安心して生活し、かつ、あらゆる分野の活動に参加することができるように、県民一人一人がその果たすべき役割を認識して積極的に行動する気運が醸成されること。(ソフト面)
  • 高齢者、障害者等が自らの意思で自由に移動できるように道路、公共交通機関の施設等が整備されるとともに、高齢者、障害者等が円滑に利用できるように建築物、公園等が整備されること。(ハード面)

福祉のまちづくりの基本方針

知事は、福祉のまちづくりの基本的な考え方にのっとり、基本方針を定めます。

啓発活動

県は、福祉のまちづくりについての知識の普及、情報の提供その他の啓発活動を行います。

高齢者、障害者等のための駐車施設の適正な利用の推進(令和5年11月1日施行)

  • 県は、高齢者、障害者等のための駐車施設の適正な利用を推進するため、利用証の交付その他の必要な措置を講じます。
  • 県は、利用証の交付その他の必要な措置を講ずるに当たっては、事業者の協力の下、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設のほか、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる駐車施設の確保及び同項に規定する利用証の交付を受けた者によるこれらの駐車施設の優先的な利用の確保に努めます。
  • 県、県民及び事業者は、相互に協力し、高齢者、障害者等のための駐車施設を円滑に利用することができるよう努めます。

推進体制の整備

県は、市町村、事業者及び県民と連携して福祉のまちづくりの推進体制を整備します。

市町村との連絡調整

県は、市町村との連絡調整を緊密に行って福祉のまちづくりの施策の策定、実施を行います。

財政上の措置

県は、福祉のまちづくりに関する施策を推進するため、財政上の措置を講ずるよう努めます。

整備基準の遵守(第12条~15条関係)

生活関連施設の新築(用途変更)、新設、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする場合には、その規模にかかわわず、施行規則別表第1に定める整備基準を遵守する必要があります。

特定生活関連施設の新築等の届出等(第16条~19条)

生活関連施設を新築等する場合には、整備内容を届け出る必要があります。

また、新築等が完了したときにも届出が必要です。

届け出が必要となる場合は、次のとおりです。

届出が必要となる場合

  1. 特定生活関連施設の新築等(新築(用途変更を含む)、新設、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え)をしようとするとき
    【新築等をする30日前までの届出】
  2. 届出事項を変更するとき
    【変更するとき速やかに】
  3. 特定生活関連施設の新築等(工事又は用途変更が完了)をしたとき
    【新築等した後速やかに】

指導及び助言

知事は、届出に係る特定生活関連施設が整備基準に適合しないと認めるときは、特定生活関連施設設置者に対し、必要な指導及び助言を行います。

検査

新築等の完了の届出があったとき、知事は、特定生活関連施設の構造及び設備を検査します。

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生活関連施設の整備基準の概要

埼玉県福祉のまちづくり条例により、生活関連施設を新築等する場合には、整備基準に適合することが義務付けられています。

バリアフリー法とは、対象や内容が異なりますのでご注意ください。(対象 法:不特定多数が利用する 条例:利用者の用に供する など)

また、既存の施設についても、この基準に適合するよう努めてください。

建築物の主な整備基準(面積や種別により基準が異なります。)

利用円滑化経路

車いすを使用する方などが通行しやすいよう、敷地内の外部から客室、多機能トイレまでの経路などでは、段差をなくし、スロープやエレベーター等を設けてください。

視覚障害者用利用円滑化経路

視覚に障害のある方が安全に通行できるよう、点状ブロックや線状ブロック等を敷設してください。

出入口

車いすを使用する方などが利用できるよう、幅は80cm以上としてください。

傾斜路

スロープのこう配は1/12以下としてください。
高さ75cm以内ごとに踊場を設けてください。

階段

手すりを両側に設けてください。け上げは16cm以下、踏面は30cm以上を目安にしてください。

昇降機

床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物は、かごの奥行きを1.35m以上としてください。

乗降ロビーは水平とし、1.5m角以上の広さを確保してください。
(共同住宅の規格は別途)

便所

床面積の合計が500平方メートル以上の建築物には、多機能トイレを1以上設けてください。

オストメイト用設備を設けてください。

多機能トイレ以外にも高齢者、乳幼児を連れた人などが利用しやすい便房を1以上設けてください。

浴室等

高齢者や障害のある方などが利用できる浴室、シャワー室、更衣室を1以上設けてください。

客室、客席

高齢者、障害のある方が利用できる客室、客席を、総数が200以下の場合は総数の2%、200を超える場合は1%+2以上設けてください。

駐車場

出入口に近い位置に、車いす使用者用駐車施設を、総数が200以下の場合は総数の2%、200を超える場合は1%+2以上設けてください。

車いす使用者用駐車施設は、床面を青色に塗るなど、その旨を見やすいように表示してください。

授乳場所

床面積の合計が2,000平方メートル以上の施設で、乳幼児を連れた人が長時間利用する施設では、授乳及びおむつ替えのできる場所を設けてください。

小規模建築物の主な整備基準(面積や種別により基準が異なります。)

出入口

車いすを使用する方などが利用できるよう、幅は80cm以上としてください。

公共交通機関の施設の主な整備基準

移動円滑化経路

公共交通機関の公共用通路から車両等の乗降口までの通路には、高齢者や障害のある方などが円滑に通行できる経路を、乗降場ごとに1以上設けてください。

出入口・改札口

移動円滑化経路にある出入口・改札口の幅は、90cm以上としてください。

それ以外の出入口・改札口の幅は、80cm以上としてください。

乗降場

ホームドア、ホームさく、点状ブロック等により視覚障害者の転落防止の設備を設けてください。

公園の主な整備基準

出入口

出入口のうち1以上の幅は、1.2m以上としてください。

園路

出入口に通ずる主たる園路の幅は、1.8m以上としてください。

道路の主な整備基準

歩道等

歩道の有効幅員は、2m以上(自転車歩行者道は3m以上)としてください。

歩道等の横断こう配は、原則1%以下としてください。

歩道等と車道は、工作物などにより明確に分離してください。

案内標識

交差点、駅前広場などにおいては、エレベーターなどの移動に必要な施設を示す案内標識を分かりやすく設けてください。

路外駐車場の主な整備基準

路外駐車場

出入口に近い位置に、車いす使用者用駐車施設を1以上設けてください。

また、床面を青色に塗るなど、その旨を見やすいように表示してください。

適用される整備基準の詳細

整備基準の詳細は、「埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則」の別表第一に規定されています。

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届け出てください

特定生活関連施設に係る届出

生活関連施設のうち特定生活関連施設に該当する施設の新築等をしようとする人は、工事着工30日前までに市町村の担当課を経由して届け出てください。

届出の様式は次のリンクからダウンロードしてください。

埼玉県福祉のまちづくり条例の届出に必要な様式

届出先

届出先は、新築等の工事を行う施設の所在地となる市町村の担当課です。

福祉のまちづくり条例の届出に関する相談窓口・届出書の提出先

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こころがけてください

整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めてください。

例えば、車いす使用者用トイレに物を置いて使用しにくくしたり、点字表示が破損したままになっていることなどがないよう所有者、管理者などの方は機能を維持してください。

また、歩道の点字ブロックの上に自転車を放置したり、健常者が車いす使用者駐車スペースに駐車したりしないでください。

福祉のまちづくりは何気ないことから始まります。

建物などの構造や設備を高齢者、障害者の方々などに利用しやすいよう整備することはもちろんですが、「まち」で困っている人を見かけたら、気軽に声をかけ、お手伝いを申し出るなど思いやりの心を持つこともとても大切です。

心のバリアフリーを進めましょう

関連する情報

福祉のまちづくり条例に関するお問い合わせ先は、こちらのリンクから。

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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