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掲載日:2023年3月22日
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障害者等のための駐車施設の適正利用推進に向けてパーキング・パーミット制度を導入するため、条例を一部改正(第8条の2を追加)しました。
(施行日は令和5年11月1日)
埼玉県福祉のまちづくり条例
平成七年三月二十日 条例第十一号
改正 平成十二年三月二十四日 条例第五号
改正 平成十六年三月二十六日 条例第十五号
改正 令和五年三月二十二日 条例第七号
埼玉県福祉のまちづくり条例をここに公布する。
埼玉県福祉のまちづくり条例
目次
高齢者、障害者等を含むすべての人が個人として尊重され、様々な交流やふれあいの中で生きがいを持って生活することができる地域社会の実現は、私たち県民すべての願いである。
こうした社会を実現するためには、高齢者、障害者等が自らの意思で自由に移動し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう、県民一人一人が社会連帯の理念に基づいて福祉のまちづくりに取り組み、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活を制限している様々な障壁を取り除いていくことが必要である。
ここに、私たちは、共に力を合わせて福祉のまちづくりを推進することを決意し、すべての県民が安心して生活することができる豊かで住みよい埼玉をつくるため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進その他の福祉のまちづくりに関する施策を推進することにより、すべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「高齢者、障害者等」とは、高齢者、障害者、妊産婦、子ども等で日常生活又は社会生活に行動上の制限を受けるものをいう。
2 この条例において「生活関連施設」とは、次に掲げるものをいう。
(県の責務)
第三条 県は、事業者及び県民の参加と協力の下に、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第四条 削除
削除〔平成一二年条例五号〕
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業の用に供する施設について高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する責務を有する。
(県民の責務)
第六条 県民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを推進する責務を有する。
2 県民は、県及び市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力する責務を有する。
3 県民は、高齢者、障害者等の生活関連施設の円滑な利用を妨げてはならない。
(施策の策定等に係る基本方針)
第七条 福祉のまちづくりは、次に掲げる事項を旨として推進されなければならない。
一 高齢者、障害者等が地域社会の中で安心して生活し、かつ、あらゆる分野の活動に参加することができるように、県民一人一人がその果たすべき役割を認識して積極的に行動する気運が醸成されること。
二 高齢者、障害者等が自らの意思で自由に移動できるように道路、公共交通機関の施設等が整備されるとともに、高齢者、障害者等が円滑に利用できるように建築物、公園等が整備されること。
2 知事は、前項に定める福祉のまちづくりについての基本的な考え方にのっとり、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するため、福祉のまちづくりに関する基本方針を定めるものとする。
(啓発活動)
第八条 県は、福祉のまちづくりについて、県民の関心と理解を深めるため、知識の普及、情報の提供その他の啓発活動を行うものとする。
(高齢者、障害者等のための駐車施設の適正な利用の推進)
第八条の二 県は、高齢者、障害者等が自らの意思で自由に移動し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することが重要であることに鑑み、高齢者、障害者等のための駐車施設の適正な利用を推進するため、利用証の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、前項の措置を講ずるに当たっては、事業者の協力の下、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設のほか、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる駐車施設の確保及び同項に規定する利用証の交付を受けた者によるこれらの駐車施設の優先的な利用の確保に努めるものとする。
3 県、県民及び事業者は、相互に協力し、第一項の駐車施設を円滑に利用することができるよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第九条 県は、市町村、事業者及び県民と連携して福祉のまちづくりを推進するために必要な体制を整備するものとする。
(市町村との連絡調整)
第十条 県は、福祉のまちづくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連絡調整を緊密に行うものとする。
(財政上の措置)
第十一条 県は、福祉のまちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(整備基準の遵守)
第十二条 生活関連施設の新築(生活関連施設以外の建築物の用途を変更して生活関連施設とすることを含む。)若しくは新設又は増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする者は、規則で定める高齢者、障害者等が出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等を円滑に利用できるようにするための構造及び設備に関する基準(以下「整備基準」という。)を遵守しなければならない。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
(生活関連施設の改善)
第十三条 生活関連施設の所有者又は管理者(管理する施設を整備基準に適合するよう改善する権限を有する者に限る。以下同じ。)は、当該生活関連施設について、整備基準に適合するようその改善に努めなければならない。
(適合証の交付)
第十四条 知事は、生活関連施設が整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該生活関連施設の所有者又は管理者に対し、適合証を交付するものとする。
(維持保全等)
第十五条 生活関連施設の所有者、管理者及び占有者は、当該生活関連施設の整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
2 生活関連施設の利用者は、当該生活関連施設の整備基準に適合している部分の機能の妨げとなる行為をしてはならない。
(届出)
第十六条 生活関連施設のうち特に高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な施設として規則で定めるもの(以下「特定生活関連施設」という。)の新築(生活関連施設以外の建築物の用途を変更して特定生活関連施設とすることを含む。)若しくは新設又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようとする者(以下「特定生活関連施設設置者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
2 特定生活関連施設設置者は、前項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(特定生活関連施設設置者に対する指導及び助言)
第十七条 知事は、前条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定生活関連施設の構造及び設備が整備基準に適合しないと認めるときは、当該特定生活関連施設設置者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(完了届)
第十八条 特定生活関連施設設置者は、当該特定生活関連施設の新築等をしたときは、速やかに、知事に届け出なければならない。
(検査)
第十九条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定生活関連施設の構造及び設備について検査するものとする。
(適合状況の報告及び改善計画の提出)
第二十条 特定生活関連施設の所有者又は管理者は、知事が要請したときは、規則で定めるところにより、当該特定生活関連施設の整備基準への適合状況について、知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、特定生活関連施設の所有者又は管理者に対し、当該特定生活関連施設を整備基準に適合するよう改善するための計画を記載した書面(以下「改善計画」という。)の提出を求めることができる。
3 特定生活関連施設の所有者又は管理者は、前項の規定により改善計画の提出を求められた場合において、敷地の状況、建物の構造その他やむを得ない理由により当該特定生活関連施設を整備基準に適合するよう改善することが著しく困難であるときは、改善計画を提出しないことができる。この場合において、当該所有者又は管理者は、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
(特定生活関連施設の所有者等に対する指導及び助言)
第二十一条 知事は、前条第一項の規定による報告、同条第二項の規定による改善計画の提出又は同条第三項の規定による書面の提出があった場合において、必要があると認めるときは、当該特定生活関連施設の所有者又は管理者に対し、指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第二十二条 知事は、特定生活関連施設設置者が第十六条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は届出と異なる新築等をしたときは、当該特定生活関連施設設置者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 知事は、特定生活関連施設の所有者又は管理者が第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第二項の規定による改善計画の提出をせず、又は同条第三項の規定により提出する書面に虚偽の記載をしたときは、当該所有者又は管理者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(公表)
第二十三条 知事は、特定生活関連施設設置者が前条第一項の勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該特定生活関連施設設置者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(立入調査)
第二十四条 知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定生活関連施設又は特定生活関連施設の工事現場に立ち入り、当該特定生活関連施設の構造及び設備について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国等に関する特例)
第二十五条 第十六条から前条までの規定は、国、地方公共団体その他規則で定める者(以下この条において「国等」という。)については、適用しない。
2 国等は、特定生活関連施設の新築等をしようとするときは、知事にその内容を通知しなければならない。
3 知事は、国等に対し、その所有し、又は管理する特定生活関連施設の整備基準への適合状況について、報告を求めることができる。
4 知事は、第二項の規定による通知又は前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該国等に対し、必要な措置をとるよう要請することができる。
(適用除外)
第二十五条の二 市町村が定める生活関連施設の整備に関する条例の規定が、この条例の趣旨に即したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものとして知 事が認めるときは、規則の定めるところにより、前二節の規定は、当該市町村の区域においては、適用しない。
(委任)
第二十六条 この章に規定するもののほか、生活関連施設の整備に関し必要な事項は、規則で定める。
(旅客車両の整備)
第二十七条 鉄道事業者及びバス事業者は、旅客輸送の用に供する車両について、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようその整備に努めなければならない。
(住宅の整備)
第二十八条 住宅を供給する事業者は、高齢者、障害者等が円滑に利用できるよう配慮された住宅の供給に努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第十二条、第十六条第一項、第十八条(見出しを含む。)及び第二十二条第一項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月二十二日 条例第七号)
1 この条例は、令和五年十一月一日から施行する。
2 県は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じ、この条例による改正後の埼玉県福祉のまちづくり条例について見直しを行うものとする。
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