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掲載日:2023年12月15日
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路外駐車場とは、「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの」を指します。
ただし、埼玉県福祉のまちづくり条例においては、駐車場法施行令第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるもの及び建築物を除きます。
また、特定路外駐車場とは、「自動車の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上で駐車料金を徴収する路外駐車場」を指します。ただし、道路の附属物、公園、建築物又は建築物特定施設であるものを除きます。
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場を設置する場合は、建築基準法その他の法令の規定による他、駐車場法施行令で定める技術基準に適合させなければなりません(駐車場法第11条)。
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収しない場合は、技術基準に適合させなくてはなりませんが、届出の必要はありません。料金を徴収する要件も加わって初めて届出対象駐車場となります。
なお、国土交通省が例年開催している全国駐車場政策担当者会議において、駐車場法の運用に関する様々な疑問をQ&A形式で紹介しています。詳細については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)より、各回の会議資料(駐車場関係施策に関する質問への回答等)をご覧ください。
特定路外駐車場(自動車の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上で駐車料金を徴収する路外駐車場(建築物である駐車場、建築物又はその敷地に設けられる駐車場を除く))を設置する場合、国土交通省令で定める構造、設備の技術基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合しなければなりません(バリアフリー新法第11条第1項)。
また、既設の駐車場を変更した結果、特定路外駐車場に当てはまることとなる場合は、路外駐車場移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(バリアフリー新法第11条第4項)。
埼玉県福祉のまちづくり条例の基準については、福祉政策課のホームページを参照してください。
以下に該当する道路の路面外の駐車場は、あらかじめ規定に基づく内容を市町村に届け出なければなりません。また、過去に届出ている内容について変更する場合も、同様に届け出る必要があります。
関連法令 |
駐車場法 |
バリアフリー新法 |
福祉のまちづくり条例 |
---|---|---|---|
法令上名称 |
路外駐車場 |
特定路外駐車場 |
路外駐車場 |
対象区域 |
都市計画区域内 |
埼玉県全域 |
埼玉県全域 |
対象規模 |
500平方メートル以上 |
500平方メートル以上 |
500平方メートル以上 |
対象要件 |
駐車料金を徴収する 一般公共の用に供する |
駐車料金を徴収する 一般公共の用に供する |
駐車料金を徴収する 一般公共の用に供する |
対象外 |
― |
道路、公園、建築物、 建築物特定施設の駐車場 |
機械式駐車装置を用いた駐車場※2 建築物の駐車場 |
届出先 |
市町村 |
市町村※1 |
市町村(経由) 県福祉政策課(検査等) |
※1 移譲を受けていない自治体(長瀞町)に設置する場合は、県都市計画課へ相談してください。
※2 駐車場法施行令第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるもの
路外駐車場の管理者は、駐車場法第12条の規定により、路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届け出なければなりません。
届出手続き、各種様式、添付書類については、路外駐車場の所在する市町村が窓口となりますので、詳しくは各市役所・役場にお問い合わせください。
なお、設置等の届出については、よくある質問を以下にまとめましたので参照してください。
よくある質問(国土交通省のホームページから抜粋)(PDF:88KB)
特定路外駐車場の管理者は、特定路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、設置に先立って届出をしなければなりません。
ただし、(1)の駐車場法に基づく届出の対象でもある場合は、都市計画区域内の路外駐車場管理者に対する届出義務を二重に課すことを排除するため、(1)の届出にバリアフリー化の状況がわかる書面を追加することにより、バリアフリー新法における届出義務を免除することとしています。
届出手続き、各種様式、添付書類については、特定路外駐車場の所在する市町村(長瀞町を除く)が窓口となりますので、詳しくは各市役所・役場にお問い合わせください。
届出については、各市町村の担当課を経由し、県福祉政策課で届出書を受理することになります。
これらの様式等は参考様式としてお使いください。詳しくは各市町村担当課にお問い合わせください。
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