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掲載日:2024年2月9日

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自然環境保全地域の許可・届出制度

  一定規模の建築物などの新・改・増築、樹木の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、普通地区においては知事への届出、特別地区及び野生動植物保護地区においては許可が必要です。

区域図

埼玉県自然環境保全地域の区域については、以下サイトで確認することができます。

環境省総合環境政策局環境影響評価課が運営するWEB GIS公開サイトです。

トップページの「データベースを見る」→地理情報システム(GIS)の「地図を見る」をクリックしてください。

利用規約に同意し、地図が表示されたら、情報項目から「全国環境情報 > 社会的状況 > 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域等(自然) >自然環境保全地域(都道府県指定)」を選択してください。

※境界などにずれが生じている部分がありますので、目安としてご利用ください。詳細については県みどり自然課または環境管理事務所へお問い合わせください。

普通地区で届出が必要な行為(条例第19条1項)

普通地区で以下のような行為をする場合、届出が必要になります。(施行規則(以下:規則)第23条に定める行為は届出不要です。)

1.一定の規模を超える建築物、工作物の新築・増築・改築

以下の基準を超える建築物・工作物の新・改・増築は届出が必要。

 
建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートルを超えるもの
道路 幅員2メートルを超えるもの
鉄塔、煙突、電柱、その他これらに類するもの 高さ30メートルを超えるもの
ダム 高さ20メートルを超えるもの
送水管、ガス管、その他これらに類するもの 長さ200メートルまたは水平投影面積200平方メートルを超えるもの

工作物の届出基準(規則第21条)

※工作物の修繕のための行為で、規模、構造、色彩等に変更がない場合は届出不要(規則第23条1項6号ハ(16条1項12号チ))。

2.宅地の造成・土地の開墾・土地の形質変更

※面積が200平方メートルを超えない土地の形質変更で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わない場合は届出不要(規則第23条1項2号ハ)。

3.鉱物の掘採・土石の採取

※掘採・採取する土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土または盛土を伴わないものなどは届出不要(規則第23条1項3号ロ)。

4.水面の埋め立て・干拓

※面積が200平方メートルを超えないものは届出不要(規則第23条1項4号)。

5.特別地区内の河川、湖沼等の水位または水量に影響を及ぼさせること

特別地区で許可が必要な行為(条例第17条4項)

特別地区で以下のような行為をする場合は、許可を受ける必要があります。(規則第16条1項に定める行為は届出不要です。)

1.建築物、工作物の新築・増築・改築

※工作物の修繕のための行為で、規模、構造、色彩等に変更がない場合は許可不要(規則16条1項12号チ)。

2.宅地の造成・土地の開墾・土地の形質変更

※建築物が存在する敷地内での土地の形質変更は許可不要(規則16条1項2号)。

3.鉱物の掘採・土石の採取

4.水面の埋め立て・干拓

5.河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること

6.木竹の伐採

7.木竹の損傷

8.植物の植栽・種子をまくこと

本来の生育地でない植物で、自然環境の保全に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを植栽し、または種子をまくこと。

9.動物の放出

本来の生育地でない動物で、自然環境の保全に影響を及ぼす恐れがあるものとして知事が指定するものを放つこと。

10.汚水・廃水の排出

知事が指定する湖沼または湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において湖沼もしくは湿原またはこれらに流水が流入する水域もしくは水路に汚水または廃水を排水設備を設けて排出すること。

11.車馬等の乗り入れ

特別地区内の知事が指定する区域(道路、広場、田、畑、牧場、宅地以外)で車馬、動力船を使用し、または航空機を着陸させること。

12.その他自然環境の保全に影響を及ぼす恐れがある行為で規則で定めるもの

野生動植物保護地区で許可が必要な行為(条例第18条3項)

野生動植物保護地区では、以下のような行為をする場合は、許可を受ける必要があります。

1.野生動植物(動物の卵を含む)の捕獲、殺傷、採取、損傷

相談窓口

自然環境保全地域内で一定規模の建築物などの新・改・増築、樹木の伐採、宅地の造成などをしようとする場合は、行為地を所管する環境管理事務所へご相談ください。

名称

電話番号

担当区域

西部環境管理事務所

地域環境担当

049-244-1250

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

東松山環境管理事務所

地域環境担当

0493-23-4050

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、毛呂山町、越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

秩父環境管理事務所

自然環境担当

0494-23-1511

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

北部環境管理事務所

地域環境担当

048-523-2800

熊谷市、深谷市、本庄市、美里町、上里町、神川町、寄居町

東部環境管理事務所

地域環境担当

0480-34-4011

行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町

許可・届出様式

普通地区に係る様式

特別地区に係る様式

野生動植物保護地区に係る様式

許可基準

条例・規則

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 自然ふれあい担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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