トップページ > くらし・環境 > ごみ・リサイクル > サーキュラーエコノミー(循環経済) > 彩の国サーキュラーエコノミー型製品等登録制度
ページ番号:277935
掲載日:2026年2月9日
ここから本文です。
循環資源を原材料に使用しているサーキュラーエコノミー型製品(以下「CE型製品」という。)やサーキュラーエコノミー(以下「CE」という。)に関する取組を実施する企業等を県が登録することで、CE型製品やCEに対する消費者の理解促進を図り、消費者からCE型製品が選ばれる気運の醸成を図ることを目的とする事業です。
▶彩の国サーキュラーエコノミー型製品等登録制度実施要綱(PDF:213KB)
(1)登録証が付与されます。
(2)専用ロゴマークが使用できます。
(3)県ホームページ等で登録製品等をPRできます。
申請者は、埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会の会員であることが要件となります。
会員登録はコチラから手続きをお願いいたします。
申請者は登録区分に応じて、申請をお願いいたします。
次の(1)~(3)全てに該当する「製品」の登録になります。
(1)循環資源を原材料の一部又は全部に利用した製品であること。
(2)申請者が製造(委託生産等を含む)した製品であること。
(3)別表第一(エクセル:14KB)に記載する制度等による登録・認定等を受けている製品又は別表第一に記載する制度等による許
可を取得した申請者が取り扱う製品であること。
【登録後、使用できるロゴマーク】

申請者の取組等が別表第二(エクセル:12KB)に掲げる指標のいずれかに該当する「企業」の登録になります。
【登録後、使用できるロゴマーク】

登録の申請は、登録区分に応じて、申請書類を提出してください。
(1) 様式第1号(申請書)(エクセル:17KB)及びこれに記載した事項を証する書類
(2) その他知事が必要と認める書類
(1) 様式第2号(申請書)(エクセル:19KB)及びこれに記載した事項を証する書類
(2) その他知事が必要と認める書類
埼玉県環境部資源循環推進課 サーキュラーエコノミー担当
a3100-11@pref.saitama.lg.jp
申請内容の審査を行った後、登録の可否を決定し、決定通知を県から送付します。
また、登録後は、登録証及びロゴマークを電子データで交付し、登録内容を県ホームページで公開します。
原則として、申請を受理した翌々月の1日付で上記事務を行います。
登録の有効期限は、登録の日から3年間になります。
新規登録に準じた手続きを行うことで更新が可能です。有効期限の3か月前から更新手続きを受け付けます。
ロゴマークを使用する場合は、使用規定(PDF:102KB)を遵守してください。
ロゴマークのデザインについては、ガイドライン(PDF:2,327KB)を遵守してください。
「彩の国サーキュラーエコノミー型製品」登録製品一覧はコチラ(現在準備中)
「彩の国サーキュラーエコノミー企業」登録企業一覧はコチラ(現在準備中)