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掲載日:2026年2月9日

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彩の国サーキュラーエコノミー型製品等登録制度

1 制度概要

循環資源を原材料に使用しているサーキュラーエコノミー型製品(以下「CE型製品」という。)やサーキュラーエコノミー(以下「CE」という。)に関する取組を実施する企業等を県が登録することで、CE型製品やCEに対する消費者の理解促進を図り、消費者からCE型製品が選ばれる気運の醸成を図ることを目的とする事業です。

※【参考資料】制度概要(PDF:514KB)

彩の国サーキュラーエコノミー型製品等登録制度実施要綱(PDF:213KB)

2 登録のメリット

(1)登録証が付与されます。

(2)専用ロゴマークが使用できます。

(3)県ホームページ等で登録製品等をPRできます。

3 申請要件(登録区分)

申請者は、埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会の会員であることが要件となります。

会員登録はコチラから手続きをお願いいたします。

申請者は登録区分に応じて、申請をお願いいたします。

(1)彩の国サーキュラーエコノミー型製品

次の(1)~(3)全てに該当する「製品」の登録になります。

(1)循環資源を原材料の一部又は全部に利用した製品であること。

(2)申請者が製造(委託生産等を含む)した製品であること。

(3)別表第一(エクセル:14KB)に記載する制度等による登録・認定等を受けている製品又は別表第一に記載する制度等による許

 可を取得した申請者が取り扱う製品であること。

【登録後、使用できるロゴマーク】

LOGO1

(2)彩の国サーキュラーエコノミー企業

申請者の取組等が別表第二(エクセル:12KB)に掲げる指標のいずれかに該当する「企業」の登録になります。

【登録後、使用できるロゴマーク】

LOGO2

4 登録について

申請方法

登録の申請は、登録区分に応じて、申請書類を提出してください。

(1)彩の国サーキュラーエコノミー型製品

(1) 様式第1号(申請書)(エクセル:17KB)及びこれに記載した事項を証する書類

(2) その他知事が必要と認める書類

(2)彩の国サーキュラーエコノミー企業

(1) 様式第2号(申請書)(エクセル:19KB)及びこれに記載した事項を証する書類

(2) その他知事が必要と認める書類

申請先

埼玉県環境部資源循環推進課 サーキュラーエコノミー担当 

a3100-11@pref.saitama.lg.jp

登録の実施

申請内容の審査を行った後、登録の可否を決定し、決定通知を県から送付します。

また、登録後は、登録証及びロゴマークを電子データで交付し、登録内容を県ホームページで公開します。

原則として、申請を受理した翌々月の1日付で上記事務を行います。

登録の有効期限

登録の有効期限は、登録の日から3年間になります。

新規登録に準じた手続きを行うことで更新が可能です。有効期限の3か月前から更新手続きを受け付けます。

5 ロゴマーク使用規定等

使用規定

ロゴマークを使用する場合は、使用規定(PDF:102KB)を遵守してください。

ガイドライン

ロゴマークのデザインについては、ガイドライン(PDF:2,327KB)を遵守してください。

6 登録製品・登録企業等

「彩の国サーキュラーエコノミー型製品」登録製品一覧はコチラ(現在準備中)

「彩の国サーキュラーエコノミー企業」登録企業一覧はコチラ(現在準備中)

7 関係書類等

要綱等

様式

その他

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課 サーキュラーエコノミー担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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