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掲載日:2024年8月27日

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事業系ごみ削減キャンペーン

続可能な循環型社会の構築には、廃棄物の3R(発生抑制、再使用、再生利用)と適正処理を促進することが不可欠です。事業活動に伴って生じる廃棄物も例外ではありません。

では、事業系ごみの3Rと適正処理を促すため、市町村と共同し、6月と10月に事業系ごみ削減キャンペーンを行っています。

事業系ごみとは

事業者の出す廃棄物のうち、事務所から生じる紙くず・厨房の調理くずなどの一般廃棄物を「事業系ごみ」と言います。県内の一般廃棄物全体の2割以上を事業系ごみが占めています。

事業系ごみ削減キャンペーン

事業者向けリーフレット

事業系ごみ削減メリットと責務

事業系ごみの削減に取り組むメリット

  • 循環型社会を構築する一員として、次世代により良い環境を引き継ぎます。
  • 社会貢献する企業として、イメージアップに繋がります。
  • ごみ処理に係る経費を減らすことができます。

事業者の責務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条 一部抜粋)

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めること。

今日からできる事業系ごみの削減

業系ごみの削減は事業者の皆さまの協力が不可欠です。

1.まずはごみになるものを減らす。

ごみの量を減らすとごみ処理経費も節約できます。

2.ごみを種類別に分別する。

きちんと分別できれば、まだ使えるもの、リサイクルできるものが見えてきます。

3.資源ごみはそのまま処理せず、資源回収に回す。

ここで、さらにごみとして処理する量を減らしましょう。少量では委託が難しい場合でも、近隣企業や工業団地会と連携してまとまった量を収集できれば、リサイクルが可能となることもあります。

【参考】埼玉県内の廃棄物再生事業者登録一覧(県産業廃棄物指導課HP内)

録廃棄物再生事業者とは、廃棄物の再生を営んでいる事業者で、再生に必要な施設を有し、環境省令で定める基準に適合しているものとして、県知事の登録を受けた事業者です。
(注)登録廃棄物再生事業者以外にもリサイクルの委託はできます。

4.最後に、残ったごみを産業廃棄物と一般廃棄物、種類ごとに分けて処分する。

みを捨てるには一定のルールがあります。
一般廃棄物の取扱いについては、事業所の所在する市町村にお問合せください。
産業廃棄物の取扱いについては産業廃棄物指導課 産業廃棄物の取扱いについてをご覧ください。

プラットフォームのご案内

県ではサーキュラーエコノミー(循環経済)を推進するため「埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会」を設置しています
講演会や、企業同士の交流会を実施していますので、是非会員登録をお願いします(下記リンク参照)
埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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