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掲載日:2024年10月1日
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埼玉県では、令和6年3月末日をもって埼玉県収入証紙(以下「収入証紙」)の使用を終了しました。これに伴い、「電子申請・届出サービス」を利用した手数料のお支払い(電子納付)又は窓口キャッシュレス決済で手数料をお支払いいただきます。詳しくは「申請手数料の納入方法(PDF:2,075KB)」を御確認ください。
平成16年7月から自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律:平成17年1月本格施行)により、自動車に関連する事業者のうち、埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市及び越谷市を除く。)で使用済自動車の解体及び解体自動車の破砕(圧縮等含む。)を行う場合は埼玉県知事の許可が必要です。
使用済自動車は、有用な部品等を含み資源としての価値が高いため、従来から解体業者などを通じてリサイクル処理がなされてきました。
しかし、産業廃棄物の最終処分場の逼迫からシュレッダーダストを低減する必要性の高まりとともに、最終処分費の高騰や鉄スクラップ価格の不安定な変動から、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不適正処理の懸念が生じております。
このため、新たな使用済自動車のリサイクル制度として自動車リサイクル法が制定されました。
平成17年1月1日以降新たに引取業者に引き渡されたすべての自動車(被けん引車、二輪車等対象外となる自動車もあります)が対象となります。
トラック・バスなどの大型車、特殊自動車、ナンバープレートの付いていない構内車を含みます。
関係者 |
役割 |
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自動車所有者 |
フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストのリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担します。最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡す義務があります。 |
引取業者 |
自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。 |
フロン類回収業者 |
カーエアコンのフロン類を適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 |
解体業者 |
使用済自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 |
破砕業者 |
解体自動車(廃車ガラ)の破砕(圧縮・せん断処理を含む。)を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡します。 |
自動車メーカー/輸入業者 |
自らが製造等した自動車から発生したフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類は破壊)を実施します。 |
引取業者等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際に、一定期間内にその旨を情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)へ原則電子情報で報告する制度が導入されました。
使用済自動車等(使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類)は、自動車リサイクル法の規定により、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることになります。
自動車リサイクル法の登録・許可業者については、使用済自動車等の運搬・処理にあたって廃棄物処理法の業の許可は不要です。ただし、運搬・処理にあたっては、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準に従う必要があります。
大気環境課へお問合せください。
事前協議及び許可申請の手続につきましては、「自動車リサイクル法解体業・破砕業許可申請等の手引き」をご覧下さい。
解体業・破砕業許可申請等の手引き(PDF:1,189KB)
公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営管理する自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。質問等は自動車リサイクルシステムコンタクトセンターに問い合わせてください。(電話050-3786-7755)
標識を事業所ごとに公衆の見やすい場所に掲げてください。
大きさは縦横各20センチメートル以上で、解体業者(破砕業者)であること、氏名又は名称、許可番号を記載したもので、許可証の写しを利用しても構いません。
掲示板を保管場所のある事業所ごとに事業所外部から見やすい箇所に設置してください。
大きさ、記載事項等については次のとおりです。
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