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掲載日:2024年12月6日

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工場・事業場等の規制(水質関係)

【お知らせ】工場・事業場の排水基準の項目「大腸菌群数」が「大腸菌数」に改正されました。(令和7年4月1日から施行)

・水質汚濁防止法

令和6年1月25日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、排水基準の項目である「大腸菌群数」が
「大腸菌数」へ改められ、同項目に係る許容限度が「3,000個/cm3」から「800CFU(コロニー形成単位)/mL」に改められました。
施行日は、令和7年4月1日です。
※詳細は、環境省のHP(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

・埼玉県生活環境保全条例
埼玉県では、令和6年12月6日に埼玉県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則を公布し、汚水等に係る規制基準の項目である「大腸菌群数」を「大腸菌数」へ改め、同項目に係る許容限度を「3,000個/cm3」から「800CFU(コロニー形成単位)/mL」に改めました。
施行日は、令和7年4月1日です。
 

規制の概要は、リーフレットを御覧ください。

【リーフレット】 埼玉県の水質規制(工場・事業場)(PDF:4,830KB)

詳細な内容については、下記のリンク(及びリンク先のパンフレット等)を併せて御覧ください。   

※ 土壌汚染対策・地下水採取規制については、『土壌・地下水・地盤沈下』を御覧ください。

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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