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掲載日:2022年11月4日
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埼玉県では、水質汚濁防止法に基づき、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」を定めています。
東京湾は、人口及び産業の集中により生活または事業活動に伴い排出された水が大量に流入するため、通常の排水規制(濃度規制)のみでは環境基準の確保が困難となっています。
この計画は、東京湾へ流入する汚濁負荷量を削減し、国が定めた総量削減基本方針の削減目標量を達成するため、埼玉県が必要な事項を定めたものです。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(埼玉県)(PDF:256KB)
(第9次計画、令和4年10月28日告示第1152号)
対象となる項目は、「化学的酸素要求量(COD)」「窒素含有量」「りん含有量」です。
対象となる地域は、東京湾の水質の汚濁に関係のある地域として水質汚濁防止法で定められた地域(指定地域)です。(下図破線の南側)
また併せて、一定の要件を満たす工場・事業場については、総量削減のための規制の対象となります。
これらの工場・事業場に対する規制基準ほかの詳細は、工場・事業場の排水規制(総量規制、汚濁負荷量測定結果報告)を御覧ください。
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