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掲載日:2024年10月1日

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地下水汚染の未然防止について

改正の概要

有害物質による地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。

1 対象施設の拡大

対象施設を設置する場合は、構造等について都道府県知事等へ事前に届出が必要になります。

【新たに対象となった施設(水質汚濁防止法第5条第3項)】

  • 下水道に排水の全量を放流等している有害物質使用特定施設
  • 有害物質貯蔵指定施設

2 構造等に関する基準の遵守義務等

対象施設について、構造等に関する基準を遵守しなければいけません。また、都道府県知事等は当該施設が基準を遵守していないときは、構造等の改善命令ができます。

3 定期点検の義務の創設

対象施設について、定期的にその施設の構造等を点検・記録し、その記録を3年間保存することが義務付けられます。

対象施設判定フローチャート

※対象施設かどうかを簡易的に判断するものです。ご不明な点がありましたら、工場・事業場のある区域を管轄する環境管理事務所又は市役所の窓口にお問い合わせください。

パンフレット・届出様式

(1)パンフレット「工場・事業場等の水質規制(水質汚濁防止法・地下水汚染の未然防止)」(PDF:593KB)(別ウィンドウで開きます)

※有害物質使用特定施設(法第5条第1項)については、工場・事業場等排水の水質規制(濃度規制)のパンフレットも併せてご覧ください。

(2)パンフレット「地下水汚染の未然防止に係る届出について」(PDF:612KB)(別ウィンドウで開きます)

(3)届出様式(改正法第5条第1項、第3項関係)(ワード:167KB)(別ウィンドウで開きます)

       ※届出に応じた必要な部分の別紙を使用してください。

参考資料

過去に県が開催した説明会等の資料やQ&Aについて

  地下水の未然防止に関する参考資料

水質汚濁防止法の改正内容について(環境省ホームページ)

  水質汚濁防止法の改正~地下水の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)

届出窓口及び問い合わせ先

 

環境管理事務所

所在地

管内市町村

中央環境管理事務所

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5
☎048-822-5199 (浦和合同庁舎)

鴻巣市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、伊奈町

西部環境管理事務所

〒350-1124 川越市新宿町1-17-17
☎049-244-1250(ウェスタ川越公共施設棟)

飯能市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

東松山環境管理事務所

〒355-0024 東松山市六軒町5-1
☎0493-23-4050 (東松山地方庁舎)

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

秩父環境管理事務所

〒368-0042 秩父市東町29-20
☎0494-23-1511 (秩父地方庁舎)

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

北部環境管理事務所

〒360-0031 熊谷市末広3-9-1
☎048-523-2800 (熊谷地方庁舎)

本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

越谷環境管理事務所

〒343-0813 越谷市越ヶ谷4-2-82
☎048-966-2311 (越谷合同庁舎)

八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

東部環境管理事務所

〒345-0025 杉戸町清地5-4-10
☎0480-34-4011

行田市、加須市、羽生市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

※ 政令市(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市及び越谷市)及び事務移譲市(狭山市、上尾市及び久喜市)は各市役所へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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