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掲載日:2024年10月1日
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有害物質による地下水汚染の未然防止を目的として水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました。
対象施設を設置する場合は、構造等について都道府県知事等へ事前に届出が必要になります。
【新たに対象となった施設(水質汚濁防止法第5条第3項)】
対象施設について、構造等に関する基準を遵守しなければいけません。また、都道府県知事等は当該施設が基準を遵守していないときは、構造等の改善命令ができます。
対象施設について、定期的にその施設の構造等を点検・記録し、その記録を3年間保存することが義務付けられます。
※対象施設かどうかを簡易的に判断するものです。ご不明な点がありましたら、工場・事業場のある区域を管轄する環境管理事務所又は市役所の窓口にお問い合わせください。
(1)パンフレット「工場・事業場等の水質規制(水質汚濁防止法・地下水汚染の未然防止)」(PDF:593KB)(別ウィンドウで開きます)
※有害物質使用特定施設(法第5条第1項)については、工場・事業場等排水の水質規制(濃度規制)のパンフレットも併せてご覧ください。
(2)パンフレット「地下水汚染の未然防止に係る届出について」(PDF:612KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)届出様式(改正法第5条第1項、第3項関係)(ワード:167KB)(別ウィンドウで開きます)
※届出に応じた必要な部分の別紙を使用してください。
水質汚濁防止法の改正~地下水の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)
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