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掲載日:2024年5月31日

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建築物等の解体等工事を行う際の石綿の規制について

石綿規制を強化するため大気汚染防止法が改正されました

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。

改正大気汚染防止法は、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されています。

詳細は、改正大気汚染防止法について (環境省ホームページ)を御確認ください。

建築物等の解体等工事における主な規制内容

解体等工事における規制内容についてパンフレットにまとめましたので、御覧ください。

大気汚染防止法に基づく特定粉じん(石綿)排出作業に係る規制内容(PDF:1,012KB)

埼玉県では大気汚染防止法の改正等を踏まえ「石綿飛散防止マニュアル2022」を作成しました。解体等工事等を行う場合は、本マニュアルを御覧いただき、法令を遵守し、安全に作業を行ってください。

石綿飛散防止対策マニュアル2022(PDF:5,551KB)

※R5.11.15一部修正しました。
<修正箇所>
1.P64の表の記載を修正
2.P.69の環境みらい資金の記載を削除

解体等工事を行う前の事前調査の実施について

  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有成形板、石綿含有仕上塗材等)の有無について、事前に調査し、工事開始の日までに発注者へ書面で説明しなければなりません。
  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存しなければなりません。
  • 解体等工事を実施する場合は、公衆の見やすい位置に事前調査結果等に係る掲示をしなければなりません。

建材製品中の石綿(アスベスト)の分析調査

吹付け石綿、石綿含有断熱材等(レベル1、2)が使用されている建築物等の解体等工事(届出対象特定工事)を行う際の届出について

吹付け石綿、石綿含有断熱材等が使用されている建築物等の特定粉じん排出等作業を実施する際は、作業開始の14日前までに、大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」を大気汚染防止法に基づく届出の窓口に届け出けなければなりません。

特定粉じん排出等作業における石綿飛散防止対策について

石綿使用建築物等の解体等工事を実施する際には、厚生労働省及び環境省策定の「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」を活用し、適切な石綿飛散防止対策を実施してください。

解体等工事に伴う石綿濃度測定については、環境省策定の「アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)」をご参照ください。

建築物等の解体等工事におけるリスクコミュニケーションに関する指針について

埼玉県では、解体等工事での石綿飛散に対する周辺住民等の不安を払拭し、工事発注者又は自主施工者と周辺住民等との相互理解(リスクコミュニケーション)を促進するため、指針を策定しています。

工事の際には、この指針に基づいてリスクコミュニケーションを実施してください。
なお、除去工事の届出先が市の場合は、各市の環境保全担当課にご確認ください。

【参考】環境省石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン(令和4年3月)

自己点検の実施と報告について

特定粉じん排出等作業の際は、「隔離養生」「除去中」「除去後」の工程ごとに自己点検を行い、除去状況を写真で記録してください。

また、作業前、作業中、作業後に周辺石綿濃度測定を実施してください。

特定粉じん排出等作業終了後、「特定粉じん排出等作業完了報告書」を大気汚染防止法に基づく届出の窓口に提出してください。

なお、この報告書には「特定粉じん排出等作業自己点検表」、除去状況がわかる写真、周辺石綿濃度測定結果の写し及び石綿の処理が完了したことがわかるマニフェスト伝票の写しを添付してください。

立入検査について

埼玉県では、解体等工事に伴う石綿の飛散を防止するため、立入検査(解体前の養生検査)、作業後の完了検査(養生解除前、養生解除後)を行っています。 

 

お問い合わせ

環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(規制担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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