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掲載日:2023年10月16日
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解体・改修工事を行う際には、元請業者はその規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有建材(特定建築材料)の吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)、成形板等(レベル3)の有無を事前に確認する必要があります。
工事を発注される方は、元請業者がおこなう事前調査に使用する設計図書等の提供や調査費用を適正に負担するなどその調査に協力する必要があります。また、施工方法、工期、工事費その他当該工事の請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することが必要です。
石綿に係る作業においては、石綿が飛散しないように作業等の基準が設けられています。工事を発注される方は、元請業者に対して施工方法、工期、工事費その他請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することが必要です。
吹付け石綿、石綿含有断熱材等が使用されている建築物等の特定粉じん排出等作業を実施する際は、工事を発注される方が作業開始の14日前までに、大気汚染防止法に基づき「特定粉じん排出等作業実施届出書」を大気汚染防止法に基づく届出の窓口に届け出なければなりません。
※届出先は、こちらを参照してください。
工事の元請業者は、石綿の除去等作業が終了したら、発注者に作業完了の報告を行う必要があります。工事を発注された方は、報告を受けたら報告書を大切に保管してください。
埼玉県では、解体等工事での石綿飛散に対する周辺住民等の不安を払拭し、工事を発注される方や自ら工事をする方と周辺住民等との相互理解(リスクコミュニケーション)を促進するため、指針を策定しています。
工事の際には、この指針に基づいてリスクコミュニケーションを実施してください。
なお、除去工事の届出先が市の場合は、各市の環境保全担当課にご確認ください。
【参考】環境省石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン
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