ページ番号:210255
掲載日:2023年9月13日
ここから本文です。
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有建材(特定建築材料)の吹付け石綿(レベル1)、断熱材等( レベル2)、成形板等( レベル3) の有無を確認する必要があります。
※建築物等の解体等工事を業者等に依頼しないで、自ら施工する場合も含みます。
事前調査は、解体・改修工事の元請業者又は自主施工者が行います。
〇事前調査は、「設計図書等の書面による調査」と「現地での目視による調査」が必要です。
〇「設計図書等の書面による調査」及び「現地での目視による調査」により、石綿含有の有無が不明であった場合には、分析による調査が必要です。ただし、「石綿含有有り」とみなす場合には、分析による調査は不要です。
<令和5年10 月1日以降着工の解体等工事から以下に該当する者による事前調査が義務化されます>
(1)特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
(2)一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
(3)一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
(一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。)
(4)令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者。
○建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
※講習会の詳細は下記のリンクを参照してください。
○改正大気汚染防止法についてはこちら(別ウィンドウで開きます)(環境省ホームページ)を御確認ください。
元請業者は事前調査結果について、書面により発注者に説明し、その書面を3年間保管しなければなりません。(自主施工者については書面を作成し、3年間保管するのみとなります。)
【事前調査結果説明書の参考様式例】
事前調査結果説明書(参考様式)(PDF:211KB)
事前調査結果説明書(参考様式)(ワード:20KB)
※さいたま市内の解体工事等の場合は下記のリンクを参照してください。
建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策について【令和3年4月1日~】
大気汚染防止法に基づき、元請業者又は自主施工者は、工事期間中、事前調査結果の記録を現場に据え置き、また工事の場所において、公衆の見やすい場所に、事前調査等の結果を掲示(A3サイズ(29.7cm×42.0cm)以上)する必要があります。なお、石綿含有建材の使用の有無に関わらず、全ての解体等工事で掲示しなければなりません。
【事前調査結果の掲示様式例】
石綿含有建築材料の種類 | 掲示物の記載例(参考様式) |
吹付け石綿(レベル1) 石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2) |
|
石綿含有成形板(レベル3) 石綿含有仕上塗材 |
|
石綿含有建築材料無し |
※さいたま市内の解体工事等の場合は下記のリンクを参照してください。
建築物等の解体等工事における事前調査結果等の掲示について(石綿(アスベスト)関係)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください