トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 大気環境 > ばい煙・粉じん等に関するページ > 工場・事業場の規制(大気関係) > ボイラーの規模要件の改正について(大気汚染防止法施行令の改正)
ページ番号:223202
掲載日:2022年9月30日
ここから本文です。
令和4年10月1日付けで大気汚染防止法施行令の一部を改正する法令が施行され、大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
1.伝熱面積の規模要件を撤廃
2.「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正
「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは今回の改正により大気汚染防止法上のばい煙発生施設ではなくなり、法規制の対象外となります。
法規制の対象外となるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。
バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは大気汚染防止法上のばい煙発生施設に該当することとなり、規制対象となります。
新たに法規制の対象となるボイラーに該当し、令和4年10月1日時点で設置済みのボイラーについては、大気汚染防止法第7条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届出書の提出が必要です。