トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 大気環境 > ばい煙・粉じん等に関するページ > 指導指針等(大気関係)
ページ番号:5069
掲載日:2016年6月27日
ここから本文です。
埼玉県では窒素酸化物等大気汚染物質の削減を目的として、下記の指導方針等を定めています。
長期的な観点から総合的な窒素酸化物低減を図るため、指針値、特に配慮すべき施策を定めています。
窒素酸化物対策基本方針に基づき、工場・事業場に対し、窒素酸化物排出量の低減を指導するため、必要な事項を定めています。
工場・事業場に係る窒素酸化物対策指導方針(PDF:44KB)
大気汚染防止法等の規制対象規模未満の小規模な燃焼機器において、低公害燃焼機器の普及を促進するため、必要な事項を定めています。
低公害燃焼機器の普及の促進に関する指針(PDF:127KB)
平成21年12月4日改正
改正点:小規模ボイラーのうち、使用する燃料が気体燃料であるものについて窒素酸化物の濃度に係る基準を60ppmから50ppmに変更しました。
埼玉県生活環境保全条例施行規則第30条の規定に基づき、塗料又はインキの加熱残分質量の測定方法を定めています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください