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掲載日:2023年3月29日
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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法または化管法)は、PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
令和5年度提出分(令和4年度実績)から化学物質排出把握管理促進法に基づく届出書の提出先が変更となります。
これまで県環境管理事務所へご提出されていたかたは、県大気環境課が提出先となりますのでご注意ください。
なお、郵送での受付も行います。また、PRTR届出システムによる電子届出も可能ですのでご利用ください。
※さいたま市、川越市、川口市、所沢市、越谷市に事業所が所在する方は提出先に変更ありません。
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出)制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し、県や政令市を経由して国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。平成13年4月から実施されています。
SDS(Safety Data Sheet : 安全データシート)制度とは、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」を他の事業者に譲渡又は提供する際に、SDSにより、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務とし、ラベルによる表示に努めていただく制度です。
詳しくは、化管法SDS制度(経済産業省)をご参照ください。
国は、法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、指定化学物質等取扱事業者が化学物質の管理に関して一般的・業種横断的に講ずべきと考えられる事項をガイドラインとしてまとめ、公表しています。
指定化学物質等取扱事業者は、本指針に留意して、事業所における指定化学物質等の取扱いの実態に即した方法により、指定化学物質等の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないこととされています。
最新の化学物質管理指針(公布日:令和4年11月4日)は経済産業省ホームページ(別ウィンドウで開きます)で公開されていますので、ご確認ください。
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