ページ番号:57016
掲載日:2024年5月21日
ここから本文です。
埼玉県では、特定化学物質等取扱事業者に対し特定化学物質管理指針を定め、化学物質の適正管理を求めています。
また、一定の要件を満たす特定化学物質等取扱事業者には、特定化学物質取扱量の報告・適正管理手順書の作成及び提出・環境負荷低減主任者の選任を求めています。
特定化学物質管理指針(PDF:228KB)(平成27年3月31日一部改正)
特定化学物質管理指針の解説(PDF:1,274KB)(平成27年3月31日一部改正)
※特定化学物質管理指針は平成27年3月31日に一部改正いたしました。
詳細は「特定化学物質管理指針を改正しました(H27年10月1日施行)」をご参照ください。
令和6年度提出分(令和5年度実績)から埼玉県生活環境保全条例に基づく特定化学物質取扱量報告書の様式が変更となります。
書面にて報告する場合は新様式で報告してください。
特定化学物質取扱量報告書(様式第25号)代理人なし(ワード:56KB)
特定化学物質取扱量報告書(様式第25号)代理人あり(ワード:56KB)
令和5年度提出分(令和4年度実績)及び令和6年度提出分(令和5年度実績)の特定化学物質取扱量報告書につきましては、電子申請の場合に限り、提出期間を6月30日から7月31日まで延長します。
埼玉県では電子申請を推奨していますので、電子申請の利用を御検討ください。
なお、紙面で提出する場合につきましては、従来どおり提出期間が6月30日までとなりますので御注意ください。
電子申請・届出サービスのリンク集
令和5年度提出分(令和4年度実績)から埼玉県生活環境保全条例に基づく特定化学物質取扱量報告書の提出先が変更となります。
これまで県環境管理事務所が提出先のかたは、県大気環境課が提出先となりますのでご注意ください。
なお、郵送での受付も行います。また、埼玉県電子申請・届出サービスでの受付も可能ですのでご利用ください。
※川越市、川口市、所沢市、越谷市に事業所が所在する方は提出先に変更ありません。
※さいたま市については、さいたま市生活環境の保全に関する条例の基づき報告してください。(提出先はさいたま市環境対策課)
特定化学物質等取扱事業者は、特定化学物質の年間取扱量を把握し、毎年4月1日から6月30日の期間に、埼玉県知事へ報告してください。
※ 特定化学物質取扱量報告書 記入要領(令和6年1月)(PDF:686KB)をご参照ください。
特定化学物質等取扱事業者は、化学物質の適正管理体制や取扱方法などについて事業所ごとにとりまとめ、また、環境保全に関する責任者を選任し、初めて取扱量報告書を提出した年の9月30日までに県(または移譲市)に届出を提出してください。
詳しくは「適正管理手順書・環境負荷低減主任者について」をご参照ください。
事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、特定化学物質等を他の事業者に譲渡又は提供する際には、その特定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を事前に提供することが義務づけられています。
SDSの記載方法など、情報提供方法については、化学物質排出把握管理促進法の規定に準じて行ってください。
詳細については、経済産業省(SDS制度)のホームページを参考にしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください