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掲載日:2024年3月28日

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県民あんしん共同太陽光発電事業補助制度

令和4年度時点の情報です。

公益的施設を設置する法人、団体が設備を設置する場合は、企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金の制度を利用できる場合があります。

詳しくは、企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金のページをご覧ください。

令和4年度までの補助制度の内容 ※現在、交付申請は受付けておりません

公益的施設に太陽光発電設備及び蓄電システムを設置し、災害時に発電された電力を地域住民へ提供する事業に対し、補助金を交付しました。

1.補助金交付の対象

(1)補助対象事業(次の要件をみたす事業が対象)

  1. 埼玉県内の公益的施設に太陽光発電設備及び蓄電システムを設置すること。(リース、ローン払い不可)
  2. 災害等により施設が立地する地域に停電が発生した際に、地域住民に対して電力の提供が可能な環境を整備すること。
  3. 平時より地域住民に対して、災害時の電力提供が可能である旨を周知すること。
  4. 設備の導入後5年間は、少なくとも年に1回は地域住民を対象とした実地訓練等を行うように努めること。
  5. 設備の導入後5年間は、環境教育活動を実施するように努めること。

 

ア 公益的施設の例

教育文化施設 幼稚園、小中学校、大学・各種学校、自治会館、公民館、図書館、博物館、美術館など
福祉医療施設 保育所、保育園、学童クラブ、養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、病院、診療所、クリニックなど
公用施設 官公庁の事務所、役所

 

イ 導入する太陽光発電設備及び蓄電池の要件   

太陽光発電設備  
  • 公益的施設に連系され、発電される電力が主として当該公益的施設において使用されるものであること。
  • 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が3.5kW以上のものであること。
  • 未使用品であること。
蓄電システム
  • 太陽光発電設備と同時に設置する蓄電容量4.0kWh以上のものであること。
  • 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されたものであること。
  • 未使用品であること。

 

 

 

 

 

 

(2)補助対象者

公益的施設を設置する市町村、法人又は団体で、太陽光発電設備及び蓄電システムを設置した公益的施設において災害時に地域住民への電力提供ができる者

2.補助金の交付額

補助対象経費の2分の1の額(上限120万円)

3.参考

補助実績(令和2年度から令和4年度まで)

【参考】埼玉県の補助実績(令和2年度~)

 

 市民共同太陽光発電事業について

NPOなどの公益的団体が県民からの寄附金や出資金を募り、公益的施設に太陽光発電設備を設置する事業に対して、補助金を交付しました。

平成21年度から補助を開始し、令和元年度までに自治会館や幼稚園など28の施設(12市)に設置しました。

設置場所一覧

お問い合わせ

環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4778

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