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掲載日:2026年2月3日

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埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度

【お知らせ】

●認定事業者の更新について

 令和8年3月31日に認定期間を満了する事業者で、認定の更新を希望される場合は、「3 申請フォーム」から更新の申請をお願いいたします。

 なお、更新の申請の受付は、認定期間が満了する日の30日前(令和8年3月1日)までとなり、更新の申請期間を過ぎた場合は、新規申請となりますので御注意ください。

 

埼玉県では、家庭部門における温室効果ガスの排出削減を目指し、住宅用太陽光発電設備、太陽熱利用システム、蓄電池、エネファームなどの省エネ・再エネ活用設備の普及を推進しています。

県民の皆様が安心して省エネ・再エネ活用設備を導入できるよう、これらの設備に関する販売、施工、PPA・リースによる設置等の実績、安心・安全かつ適切な施工などの要件を満たす県内の事業者を県が登録し、広く県民の皆様に公表する『埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度』を実施しています。

※  制度の詳細は、『埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度実施要領』(PDF:485KB)をご覧ください。

  1. 認定事業者一覧
  2. 制度概要
  3. 申請フォーム
  4. 提出書類
  5. 認定

1  認定事業者一覧

認定事業者名簿(PDF:643KB)

  ※認定事業者数:322事業者(令和8年1月20日現在)

 

2  制度概要

認定要件

省エネ・再エネ活用設備(住宅用太陽光発電設備、太陽熱利用システム、蓄電池、エネファーム)の販売・施工、またはPPA・リースにより設備を設置する事業者で、以下の要件を満たす者

法人単位、事業所単位いずれも申請できます。

(1)県内に事業所を置く者であること。

(2)法令を遵守して、適切に省エネ・再エネ活用設備を販売、施工し、又はPPA若しくはリースにより設置する者であること。

(3)省エネ・再エネ活用設備のいずれかで契約実績(施工が完了したもの)が過去1年間に1件以上あること。

(4)県税の滞納がないこと。

(5)次のいずれにも該当しないこと。

ア  役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合にはその代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの。

イ  暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの。

ウ  自己、その属する企業等若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの。

エ  暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの。

オ  その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの。

(6)埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成21年3月31日付け入審第513号)に基づく入札参加停止等の措置を受けていない者であること。

(7)その他、法令違反又は公序良俗に反する行為がないこと。

認定のメリット

★  認定事業者の情報について、県ホームページに公開します。

★  認定事業者との契約により省エネ・再エネ活用設備を設置する家庭を対象とした補助事業を実施しています。

★  認定事業者に県の補助金に関する情報などの提供を行います。

 

3  申請フォーム

(1)新規申請

 現在、新規による申請の受付を中止しています。

 近日中に受付を再開する予定ですので、お待ちください。

(2)更新申請

 以下のURLから「埼玉県 電子申請・届出サービス」によりお申込みください。

 https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=110347

 申請に当たっては、「4 提出書類」内に記載がある書類の提出が必要になりますので、あらかじめご用意ください。

 

※申請方法

≪電子申請・届出サービスによる手続きの流れ≫

(1)  手続き名が「埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定(更新)申請書」であることを確認。

(2)  埼玉県 電子申請・届出サービスの利用者登録がお済みの方は「利用者ID、パスワード」を入力してログイン。それ以外の方は【利用者登録せずに申し込む方はこちら】をクリック。

(3)  利用規約を確認し、「同意する」ボタンをクリック。

(4)  手続きで使用する電子メールアドレスを入力。

※  入力したメールアドレスに電子申請・届出サービスからメールが自動送信されます。メールに記載されているリンクをクリックして、手続きを進めてください。

(5)  必要項目を全て入力するとともに、添付書類の電子データをアップロードし、「申込む」ボタンをクリック。

(6)  登録したメールアドレスにメール件名【申込完了通知メール】が届いたら申請作業完了。

 ※  申込完了通知メールに記載された整理番号とパスワードは、申込内容の照会に使用しますので、紛失しないようご注意ください。

 

≪電子申請・届出サービスに関する問合せ≫

    電子申請・届出サービスに関する操作マニュアル、よくある質問、問い合わせ先等については、県の「電子申請・届出サービス」ホームページに掲載しています。

 

 4 提出書類

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※更新申請における「4 過去1年間の契約実績が1件以上確認できる書類」については、過去1年以内に「家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金」における補助事業者との契約実績が1件以上ある場合は、添付を省略することができます。

5  認定

(1)新規認定

  • 申請受付後、申請内容を県が確認し、要件を満たすことが確認できたときは、「認定通知書」及び「認定証」を電子申請・届出サービスにより送付するとともに、「1 認定事業者一覧」の認定事業者名簿へ登載します。
  • 随時申請を受け付けていますが、申請後に必要な書類が整ってから認定までに1か月程度の期間をいただいておりますので、あらかじめご承知おきください。
  • 認定の有効期間は、認定のあった日の属する年度の翌々年度の末日までです。

(2)更新認定

  • 申請受付後、申請内容を県が確認し、要件を満たすことが確認できたときは、「1 認定事業者名簿」へ登載します。
  • 更新された認定の有効期間は、更新認定のあった日(4月1日)が属する年度の翌々年度の末日までです。
  • 「認定更新通知書」及び「認定証」の交付日は4月1日付けとし、4月1日以降順次発送いたします。

お問い合わせ

環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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