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掲載日:2022年10月24日
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目標設定型排出量取引制度では、目標達成の確認や排出量取引を実施するにあたって、算定した排出量の正確性や信頼性を確保するため、第三者による検証を受けるものとしています。
第三者による検証を受けるのは、目標設定型排出量取引制度の対象である大規模事業所(C事業所)のみです。大規模事業所の一部となっている事業所(Bテナント等)を設置している事業者におかれましては、大規模事業所の検証受検に御協力をお願いします。(根拠資料の提示等)
下記の埼玉県登録検証機関のいずれかによる検証を受検し、検証結果報告書の発行を受けて埼玉県へ提出してください。
提出物 | 提出方法 |
---|---|
検証結果報告書 |
原本(検証機関の印のあるもの)を郵送 (宛先) 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
エネルギー起源CO2排出量算定資料 (検証を受けたもの) |
データをメール送付 (宛先) a3030-17@pref.saitama.lg.jp |
算定資料ファイルを基にして、以下のような点について第三者検証が行われます。前回受検時の検証結果報告書などを参考に、あらかじめ検証対象年度の公的書類や購買伝票等の検証に必要な書類の準備をお願いします。
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