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掲載日:2021年12月9日
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各事業所の削減目標量は、事業所ごとに設定された基準排出量に目標削減率を乗じて算定されます。
平成24年度以降に目標設定型排出量取引制度の対象となった事業所には、目標削減率の緩和措置が適用されます。
(当初の4か年度は8%または6%、その後の5か年度は15%または13%が適用されます。)
中小企業等が設置する事業所にあっては、第3削減計画期間に適用される目標削減率を4分の3に緩和します。
要件 |
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手続き |
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人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設については、第3削減計画期間に適用される目標削減率を2%減じます。
要件 |
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手続き |
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地球温暖化対策の推進の程度が優れた事業所は、優良大規模事業所に認定され、目標削減率が緩和されます。
地球温暖化対策の推進の程度が極めて優れた事業所 (トップレベル事業所) |
目標削減率を2分の1に緩和します |
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地球温暖化対策の推進の程度が特に優れた事業所 (準トップレベル事業所) |
目標削減率を4分の3に緩和します |
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