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掲載日:2024年6月7日

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大規模事業所該当要件と基準排出量

大規模事業所の該当要件と基準排出量に関するページです。

  1. 大規模事業所の該当要件と基準排出量
  2. 基準排出量の協議手続
  3. 大規模事業所の廃止

 

1.大規模事業所の該当要件と基準排出量

原油換算した使用エネルギーが3か年度連続で1,500kL以上となる事業所は、目標設定型排出量取引制度の対象となる大規模事業所に該当します。

基準排出量の算定方法 

大規模事業所の設置者は、県と協議を行い、事業所ごとに「基準となる排出量(基準排出量)」を決定します。

基準排出量は、大規模事業所の削減目標量の設定の基となる重要な基準量です。

事業所の種別  当初基準排出量の算定方法

既存事業所 (指針別表第3の1に該当)

平成18年度から平成22年度まで5か年度連続して原油換算使用エネルギーが1,500kL以上であった事業所

平成14年度から平成19年度までの任意の連続する3か年度の実績排出量の平均※

例:平成15~17年度の平均

新規事業所 (指針別表第3の2または3に該当)

上記以外の大規模事業所

以下のいずれかの、方法により算出

削減期間の開始年度の4年度前から前年度までのうち連続する3か年度の実績排出量の平均※

例:平成29年度から対象 → 「平成25~27年度の平均」または「平成26~28年度の平均」

排出標準原単位を用いた算出値

※ 一定の要件を満たせば、2か年度の平均または1か年度とすることができます。

事業所範囲の設定(どこまでの範囲を同一事業所とみなすか)、算定対象(どのエネルギー使用量を算定対象とするか)には、一定の基準が定められています。

算定方法の詳細については「エネルギー起源CO2算定ガイドライン」をごらんください。(指針・要綱・ガイドライン

 

2.基準排出量の協議手続

(1)基準排出量の協議手続

大規模事業所の設置者は、以下の場合に県と協議を行います。

  協議を行う事由 協議の時期 提出書類

基準排出量の決定

事業所の原油換算した使用エネルギーが3か年度連続で1,500kLとなったとき

3か年度連続して1,500kLとなった翌年度の計画書提出時まで

基準排出量決定協議書(様式第1号)(エクセル:95KB)

算定資料(H14~H26年度算定用)(エクセル:260KB)

算定資料(H27~H31年度算定用)(エクセル:297KB)※1

算定資料(R2~R6年度算定用)(エクセル:292KB)

運用管理報告書 ※2

その他補足資料            

基準排出量の変更

基準排出量の6%以上に相当する規模の、延床面積の増減や設備の増減があったとき

延床面積の増減があった場合

用途区分の変更があった場合

事業活動の量、種類、または性質を変更するための設備の増減があった場合

当該変更があった翌年度の計画書提出時まで

基準排出量変更協議書(様式第4号)(エクセル:31KB)

変更の内容を説明する参考資料(任意様式)

運用管理報告書 ※2

その他補足資料

基準排出量の修正

基準排出量の算定方法に誤り等があり、修正を行うとき

都市ガス熱量区分や燃料の単位等に誤りがあり、基準年度の排出量が修正される場合

床面積に誤りがあり、基準排出量が修正される場合(排出標準原単位により算出している場合)

基準排出量の算定方法や採用する基準年度の選択を変える場合

検証を受けたことにより、基準年度の排出量が修正される場合

最初の計画期間の目標達成確認時まで

基準排出量修正協議書(様式第6号)(エクセル:49KB)

算定資料(H14~H26年度算定用)(エクセル:260KB)

算定資料(H27~H31年度算定用)(エクセル:297KB)※1

算定資料(R2~R6年度算定用)

(エクセル:292KB)

 

その他補足資料

燃料、熱又は電気の供給を主たる事業とする事業所の基準排出量の決定方法の変更

燃料等の供給を主たる事業とする事業所であって、基準排出量を事業所が供給する燃料等の量を基に算出した基準排出量に変更する場合 令和6年度まで

燃料、熱又は電気の供給を主たる事業とする事業所の基準排出量の決定方法の変更に係る協議書(エクセル:18KB)

変更後の基準排出量の確認資料(任意様式)

その他補足資料

※1 最新バージョンは1.02ですが、第2計画期間の検証は以前のバージョン(1.00,1.01)でも受検可能です。

※2 下記(2)をご覧ください

 

 

(2)運用管理報告書

運用管理報告書とは、運用管理基準を満たすことを確認する報告書です。

運用管理基準とは、意図的にエネルギーを浪費するような運用管理を行って実績排出量を増加させることを防止するために、適合していなければならない基準です。

「平成23年度以降の実績排出量を基準排出量決定に使用するとき」、または、「基準排出量を増加させる変更を行う場合で平成23年7月以降の実測値を使用して変更量を算定をするとき」は、この基準を満たしている必要があります。

この基準を満たしていることが確認できない場合は、算定にあたって不利な取扱いを受ける場合がありますので、御注意ください。

(様式第1号)

運用管理報告書(エクセル:108KB)

(様式第2号)

運用管理免除報告書(エクセル:26KB)

※ 優良大規模事業所認定を受けた事業所のみが使用できる様式です

具体的な適合基準は「運用管理基準適合認定ガイドライン」をご覧ください。(指針・要綱・ガイドラインのページへ

 

(3)大規模事業所に該当しないことの確認協議手続

  協議を行う事由 協議の時期 提出書類

大規模事業所の非該当確認

大規模事業所に該当しないことについて、書面で確認を受けたいとき

他の大規模事業所の一部である場合

原油換算エネルギー使用量が3か年度連続1,500キロリットル以上の要件に該当しない場合等

随時

大規模事業所非該当確認協議書(様式第8号)(エクセル:18KB)

その他補足資料

 

3.大規模事業所の廃止

以下の1の要件を満たした場合は、大規模事業所として廃止され、目標設定型排出量取引制度の対象事業所ではなくなります。要件に該当する場合は廃止届を提出してください。届出書様式はこちら(申請・届出・クレジット様式集)。

以下の2、3の要件を満たした場合は大規模事業所として廃止して、目標設定型排出量取引制度の対象事業所から外れることができます。要件に該当し、廃止を希望する場合は、温対計画書の提出時に廃止届を提出してください。

 

  廃止の要件 削減計画期間の最終年度
1

大規模事業所における事業活動が廃止され、又はその全部が休止されたとき

大規模事業所における事業活動が廃止され、又はその全部が休止された日の属する年度の前年度

 例:平成28年11月30日事業活動廃止 → 削減計画期間は平成27年度まで

2

大規模事業所における事業活動の規模が縮小され、前年度の原油換算エネルギー使用量が1,000kL未満であるとき

規模の縮小があった年度の前年度

 例:平成28年度のエネルギー使用量が940kL → 削減計画期間は平成27年度まで

3

大規模事業所における原油換算エネルギー使用量が前年度まで3か年度連続して1,500kL未満であるとき

3か年度連続して1,500kL未満となった期間の最終年度の前年度

 例:平成27年度1,400kL、平成28年度1,300kL、平成29年度1,350kL → 削減計画期間は平成28年度まで

 

 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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