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掲載日:2024年7月16日

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検証主任者の登録手続

  1. 新規登録
  2. 更新登録
  3. 産前産後休暇・育児休業取得による有効期間の変更申請

 

お知らせ

検証主任者の登録に係る申請・届出等の提出書類については、原則押印不要です。

また、顔写真及び返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

書類提出先

メール

a3030-18@pref.saitama.lg.jp

郵送

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1(※)

埼玉県温暖化対策課 検証主任者担当あて

(※)県庁あての郵便物は、専用郵便番号「330-9301」課名等を記入すれば、住所を省略しても届きます。

  

 1 新規登録(新規登録、新たな区分の新規登録)

対象者

検証主任者等講習会を修了し、新たに検証主任者としての登録を希望される方(区分を追加登録する場合を含む)

提出書類一覧

検証主任者の新規登録手続きを希望される方は、次の書類をご用意ください。

原則押印不要です。また、顔写真及び返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

提出書類

No

書類名称

留意事項

1

(様式第4号)

検証主任者登録申請書(エクセル:39KB)

記入例(PDF:158KB)

 

2

顔写真(縦40mm×横30mm)

(裏面に氏名を記入したもの)

書面(1部)

過去6か月以内に撮影したもの

3

検証主任者業務経歴(エクセル:159KB)

 

業務経歴の要件については、「検証機関登録申請ガイドライン」P16~P20をご覧ください。

次の登録区分の方は、「検証内容(業務等)の欄に、「別紙、実務経験証明書のとおり」と記載し、「5実務経験証明書」を提出すること。

  • 県内外削減量(実務経験を証明する場合)
  • 優良事業所基準への適合

4

業務実績を証明する書類

※「5実務経験証明書」を提出する方は不要

「検証主任者業務経歴」に記載される各案件につき、申請者の経験を証明できる次のいずれかの書類

  • 当該案件の契約書等の写し
  • 当該案件の検証報告書又は業務報告書の写し(当該申請者による担当が判別できる箇所を含むものとする)
  • 当該案件を契約した機関が発行する、当該申請者が当該案件を担当した旨を証する証明書(証明する者が証明書の作成を行ってください)

5

 

実務経験証明書(エクセル:35KB)

※該当する登録区分のみ

検証主任者の申請が、次の登録区分の場合に作成して提出すること

  • 県内外削減量(実務経験を証明する場合)
  • 優良事業所基準への適合

実務経験を証明する者が作成した証明書について、紙でも提出してください。提出の真意や内容の真正性の確認の観点から、埼玉県から証明者に対し、問合せ又は追加書類の提出の依頼等を行う場合があります。)

6           

資格(免許証等)の写し

※該当する登録区分のみ

次の登録区分に該当する場合は、該当資格における免許証等の写しを添付すること(資格要件については、「検証主任者登録要領」別表第一をご覧ください)

  • 優良事業所基準への適合
7 検証主任者等講習会修了証(特別講習会受講証)の写し

申請を行う区分の検証主任者等講習会修了証(特別講習会受講証)のコピーを提出すること。

8

返信用封筒

  •  返信する簡易書留の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒の大きさは角形2号以上(A4書類を折りたたまずにいれられるもの)とすること
  • 封筒に送付先の住所及び氏名を記載すること

登録された場合、埼玉県検証主任者登録証を同封の上、返信します。

※東京都の検証主任者登録を受けている区分については、提出書類一覧表の3, 4, 5の書類は東京都の登録申請時に提出した書類の写し及び電子ファイルのコピーを提出してもよい。その場合、東京都検証主任者登録証のコピー(表面、裏面)を併せて提出すること。

  •  

 2 更新登録(更新講習会の申し込み)

対象者

検証主任者等講習会の修了証が有効期間内にある検証主任者で、検証主任者登録要領別表第1の更新登録の欄に掲げる指定業務の経験に係る要件を満たす方

提出期限

各区分の更新講習会受講前の指定する期日まで

埼玉県での更新を希望する場合は、東京都への更新申請とは別に、埼玉県に更新申請をする必要がありますので、御注意ください。

提出書類一覧

検証主任者の更新登録手続を希望される方は、次の書類をご用意ください。

原則押印不要です。また、顔写真及び返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

提出書類

No

書類名称

留意事項

1

(様式第4号)

検証主任者登録申請書(エクセル:39KB)

記入例(PDF:170KB)

※書面開催の場合は、(2)資格要件の「修了日」は、空欄で御提出ください

2

顔写真(縦40mm×横30mm)

(裏面に氏名を記入したもの)

書面(1部)

過去6か月以内に撮影したもの

3

検証主任者業務経歴(エクセル:159KB)

業務経験に該当する案件について記載すること。

業務経歴の要件については、「検証機関登録申請ガイドライン」P16~P20をご覧ください。

4

業務実績を証明する書類

「検証主任者業務経歴」に記載される各案件につき、申請者の経験を証明できる次のいずれかの書類

  • 当該案件の契約書等の写し
  • 当該案件の検証報告書又は業務報告書の写し(当該申請者による担当が判別できる箇所を含むものとする)
  • 当該案件を契約した機関が発行する、当該申請者が当該案件を担当した旨を証する証明書(証明する者が証明書の作成を行ってください)
5 検証主任者等講習会修了証 申請を行う区分の前回の検証主任者等講習会の修了証のコピーを提出してください。
6

返信用封筒

  •  返信する簡易書留の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒の大きさは角形2号以上(A4書類を折りたたまずにいれられるもの)とすること
  • 封筒に送付先の住所及び氏名を記載すること

登録された場合、修了証及び埼玉県検証主任者登録証を同封の上、返信します。

 

 3 産休・育休等による休業・介護休業取得による有効期間の変更申請

対象者

検証主任者の登録を受けた後、産前産後休暇、出生時育児休業若しくは育児休業又は介護休業を取得した場合であって、検証主任者登録証等の有効期間の変更を希望する方

提出書類一覧

検証主任者登録証等の有効期間の変更を希望される方は、次の書類をご用意ください。

原則押印不要です。また、顔写真及び返送用封筒を除き、原則電子データによる提出となります。

(副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。)

提出書類

No

書類名称

留意事項

1

(様式第8号)

検証主任者登録有効期間変更申請書(エクセル:43KB)

 

2

(様式第2号)

修了証有効期間変更申請書(エクセル:43KB)

 

3

(様式第12号)

特別講習会受講証有効期間変更申請書(ワード:21KB)

 

4

顔写真(縦40mm×横30mm)

(裏面に氏名を記入したもの)

(検証主任者登録の有効期間を変更する場合のみ提出)

書面(1部)

過去6か月以内に撮影したもの

5

(様式第3号)

産休・育休等による休業・介護休業期間証明(エクセル:32KB)

休暇・休業期間を証明する者が作成した証明書について、紙で提出してください。提出の真意や内容の真正性の確認の観点から、埼玉県から証明者に対し、問合せ又は追加書類の提出の依頼等を行う場合があります。)

(※東京都申請書類の写しでも可)

6

検証主任者登録証(検証主任者等講習会修了証、特別講習会受講証)の写し

有効期間の変更を申請する内容に応じて、登録証(修了証、受講証)のコピーを提出してください。

7

返信用封筒

  • 返信する簡易書留の郵便料金分の切手を貼り付けること(重さに応じて料金が異なりますので、提出前に御確認ください)
  • 封筒の大きさは角形2号以上(A4書類を折りたたまずにいれられるもの)とすること
  • 封筒に送付先の住所及び氏名を記載すること

登録された場合、修了証又は埼玉県検証主任者登録証を同封の上、返信します。

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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