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掲載日:2022年10月24日
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排出量取引制度の仕組みと取引手続を紹介するページです。
「説明会」のページの「過去の排出量取引セミナー資料」においても、排出量取引に関する契約手続・申請手続の注意点等について説明しています。
大規模事業所を設置する事業者は、削減計画期間において、自らエネルギー起源CO2削減対策を行うとともに、排出量取引制度を活用し、大規模事業所の削減目標を達成するよう努めなければなりません。
事業者が自ら行う削減対策のみでは目標の達成が難しい場合は、他の事業所で目標を上回って削減された量(超過削減量)や、再生可能エネルギーの環境価値等のオフセットクレジット等を取得して、目標達成に充てることができます。(排出量取引)
また、大規模事業者は、大規模事業所の削減目標以上の削減を行った場合は、創出された超過削減量を他者に振替(売却等)することができます。
排出量取引は、取引事業者間で行われる「契約手続」と、取引事業者と埼玉県との間で行われる「申請手続」に分けられます。
取引事業者間で行われる契約手続のみでは、排出量取引は完了しません。埼玉県への申請手続に基づき、移転(振替)元の一般管理口座にあるクレジットが、移転(振替)先の一般管理口座に移転した時点で、初めて排出量取引が行われたものと見なされます。
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