ページ番号:262300

掲載日:2025年1月1日

ここから本文です。

1~3月は関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーン期間
その契約、確認した? 気を付けて

10代、20代の若者が契約トラブルに遭う事案が増加しています。被害に遭わないために契約は慎重に、おかしいと思ったら迷わず相談しましょう。

関東甲信越ブロック
若者悪質商法被害防止共同キャンペーン

特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します

対象

県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談
★実施期間は1月16日(木曜日)〜18日(土曜日)

二次元コード

▲キャンペーン詳細(別ウィンドウで開きます)

説明不足、確認不足による脱毛エステの契約トラブル

1
SNSや雑誌の広告を見て脱毛エステのカウンセリングに予約をした

脱毛エステに通ってみたいな~ 自分に合ったコースであなたもキレイに お気軽にご相談ください

2
カウンセリングで説明を受け、通い放題コースを勧められて契約した

5年で通い放題30万円のコースがお薦めです 1年あたり6万円で通い放題ならお得だわ

3
1年後、予約がなかなか取れないので「解約したい」と申し出たが返金できないと言われた

2カ月に1回しか予約取れないし… 残りの期間分返金してほしいんですけど… すでに30万円分利用されているので返金できません 契約書に書いてありますよ

4
契約書をよく見ると!

  • 契約金30万円
  • 有償 6回分
  • 以降5年まで無償

※解約を申し出たのは6回利用後だった

5年間通い放題で30万円だと思っていたのに

この事例での注意ポイント!

  • 「通い放題」には要注意。事業者は、「お得」と誤認してしまうような説明しかしないこともあります。
  • 口頭だけの説明ではなく、必ず書面で契約内容、中途解約やクーリングオフができるかなどを確認してから契約しましょう。

困ったら迷わず相談を

【問合せ】県消費生活支援センター
川口
電話:048-261-0999
熊谷
電話:048-524-0999

受付時間
月~土曜 午前9時~午後4時
★祝休日を除く(年始は1月6日(月曜日)から)

【問合せ】消費者ホットライン 局番なし 188 いやや ★局番なしで最寄りの消費生活相談窓口につながります

【問合せ】県消費生活支援センター
電話:048-261-0930
★相談の受付は行っていません

お問い合わせ

県民生活部 広報課 テレビ・ラジオ・広報紙担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-824-7345

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?