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掲載日:2022年12月21日
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健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。
自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!
自転車安全利用五則
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)
<例外として歩道を通行できる場合※普通自転車に限る>
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号にしたがってください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
前方を照らすだけではなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。
【罰則】5万円以下の罰金
自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
令和4年4月27日に交付された「道路交通法の一部を改正する法律」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。(令和5年4月1日から施行)
自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。
自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。
スマートフォンを見たり電話をしながらの運転は周りが見えなくなるなど注意が散漫になり危険です。
イヤホン・ヘッドフォンの使用は周りの音が聞こえにくくなり危険です。
パトカーや救急車の接近にも気づくのが遅れたりします。
【罰則】5万円以下の罰金
二人乗りは禁止です。
【罰則】5万円以下の罰金
ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。
二人乗りできる場合
三人乗りできる場合
(※)小学校就学の始期に達するまで者。ただし、前部の幼児用座席の使用年齢は(一財)製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」で、4歳未満と定められています。
この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料
他の自転車と並んで通行することはできません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
ただし、普通自転車は、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。
「並進可」の道路標識
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