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掲載日:2022年12月21日

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自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう

健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。

自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日~)

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライト点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

1 車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

車道が原則

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。

そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)

自転車は車道が原則

歩道は例外

<例外として歩道を通行できる場合※普通自転車に限る

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障がい者
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき 

歩行者を優先

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

歩道は歩行者優先

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2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号遵守

信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号にしたがってください。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号を守って自転車横断帯を通行

交差点での一時停止・安全確認

一時停止の標識は必ず守ってください。

また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

一時停止

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3 夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。

前方を照らすだけではなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。

【罰則】5万円以下の罰金

夜間はライトを点灯

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4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)

自転車も飲酒運転は禁止

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5 ヘルメットを着用

令和4年4月27日に交付された「道路交通法の一部を改正する法律」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。(令和5年4月1日から施行)

自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。

自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。

ヘルメットをかぶりましょう

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その他の主な交通ルール

ながら運転の禁止

スマートフォンを見たり電話をしながらの運転は周りが見えなくなるなど注意が散漫になり危険です。

イヤホン・ヘッドフォンの使用は周りの音が聞こえにくくなり危険です。

パトカーや救急車の接近にも気づくのが遅れたりします。

【罰則】5万円以下の罰金

コバトン                            kobaton 

二人乗りの禁止

二人乗りは禁止です。

【罰則】5万円以下の罰金

二人乗りの禁止

ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。

二人乗りできる場合

  • 小学校に入るまでの者(※)を幼児用座席に乗車させている場合
  • 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

三人乗りできる場合

  • 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)二人を乗車させている場合
  • 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校に入るまでの者(※)一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

(※)小学校就学の始期に達するまで者。ただし、前部の幼児用座席の使用年齢は(一財)製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」で、4歳未満と定められています。

この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止

他の自転車と並んで通行することはできません。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止

ただし、普通自転車は、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。
並進可の道路標識

 「並進可」の道路標識

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お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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