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掲載日:2023年5月12日
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歩道と車道の区別がある道路では、車道の左側端を通行するのが原則です。
標識や路面標示によって自転車が通行する場所が示されている場合があります。
普通自転車は「普通自転車専用通行帯」が設置されている場合、この通行帯を通行しなければなりません。
「普通自転車専用通行帯」の道路標識
車道部分に自転車が通行する場所を標示したものです。自転車は標示に従って通行しましょう。
自転車の通行場所が明示された場所を通行する場合も左側通行です。
「普通自転車歩道通行可」の道路標識
歩道は歩行者優先です。通行する場合は徐行の上、歩行者の通行を妨げないようにしましょう。
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