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掲載日:2024年5月1日

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令和6年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間

九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が連携し、毎年5月の「自転車月間」に併せて、各都県市で自転車の安全利用を促進する取り組みを一斉に行っています。

令和6年度は、5月1日(水曜日)から31日(金曜日)までの1か月間「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」を実施します。

               R6 九都県市チラシ表面(PDF:412KB)R6九都県市チラシ 裏面(PDF:396KB)

 

運動の目的

自転車の交通事故を防止する運動を県民総ぐるみで展開し、県民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組むことにより交通事故の防止を図り、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現に寄与することを目的とします。

運動の進め方

県、市町村、県民、事業者及び関係団体は、この要綱に基づき、相互に連携・協力し合って、それぞれの実情に即した効果的な活動を行い、すべての県民の自主的な参加が得られるような県民運動として展開します。

スローガン

自転車も のれば車の なかまいり

運動の重点

九都県市共通重点

  • 自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上
  • 自転車点検整備の促進

県重点

  • 自転車乗用時のヘルメットの着用促進
  • 自転車損害賠償保険等への加入促進

運動期間

令和6年5月1日(水曜日)から31日(金曜日)までの1か月間

統一行動日

5月10日(金曜日)自転車安全利用の日

主な推進事項

自転車交通ルールの遵守及びマナーの向上

自転車利用者の交通安全意識を高揚し、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を促進することにより、自転車乗用中の交通事故防止と自転車利用者による危険・迷惑行為を防止します。

自転車を押すコバトン

家庭では・・・

〇自転車も車両であることを認識し、交通ルールを守らない場合の危険性や事故を起こした時の責任の重さなどについて話し合いましょう。

〇自転車を利用する高齢者がいる場合は、家族から(高齢者の自転車事故が多いことを)注意喚起しましょう。

〇体調不良時や悪天候のときなどはなるべく利用を控えるよう、声を掛け合いましょう。

自転車利用者は・・・

〇自転車に乗る時は、ヘルメットを着用しましょう。

〇車道が原則、歩道は例外です。車道では、左側端に寄って通行しましょう。

左側を走るコバトンの画像

〇自転車専用通行帯や自転車道があるときは、そこを通行しましょう。

〇道路の左側部分に設けられた路側帯を通行するときは、歩行者優先を遵守しましょう。

〇やむを得ず歩道を通行する場合は、歩行者優先を遵守し車道寄りを徐行しましょう。

歩道は歩行者優先の画像

歩道は歩行者優先

歩道は車道寄りを徐行の画像

歩道は車道寄りを徐行

〇交差点では信号を守り、一時停止・安全確認を必ず行いましょう。

信号を守るコバトンの画像

信号を守る

交差点では一時停止と安全確認のコバトン

交差点では一時停止と安全確認

〇飲酒運転・二人乗り・傘差し・スマートフォンやイヤホンの使用などの危険な運転は絶対にやめましょう。また、対向車線からの接近や不必要な急ブレーキなどで他の車両を妨害する「あおり運転」は自転車も対象です。絶対にやめましょう。

飲酒運転禁止のコバトン

飲酒運転禁止

二人乗り禁止のコバトン

二人乗り禁止

 携帯電話禁止のコバトン

携帯電話禁止

イヤホン禁止のコバトン

イヤホン禁止

 ○夕暮れ時や夜間に自転車を利用するときは、明るい色の衣服や反射材を身に着け、必ずライトを点灯しましょう。

 

 夜間時ライト点灯のコバトン

夜間時のライト

反射材装着の画像

反射材の装着

〇幼児用座席に幼児等を乗せるときは、人数や方法を正しく守り、必ずヘルメットとあわせてシートベルトを着用させましょう。

自転車コバトン

 

自動車の運転者は・・・

〇自転車の急な車道への飛び出しなどの危険を予測して運転し、自転車を追い抜くときは、安全な間隔を空けるか、徐行しましょう。

〇交差点では、左折時の巻き込み事故や、右折時の衝突事故を防ぐため、死角に自転車がいるかもしれないと常に意識しましょう。

〇子供や高齢者の行動の特徴を理解し、一時停止や徐行をするなど、思いやりのある運転を心掛けましょう。

〇自転車専用通行帯などを通行する自転車の進行を妨げないようにしましょう。

〇路上駐車はやめましょう。

地域では・・・

〇会合や行事の機会を活用し、自転車交通安全講習を行うなど、地域の自転車マナーアップを図りましょう。

〇高齢者に交通安全教室への参加を勧めましょう。

学校では・・・

〇自転車も車両であることや、交通ルールを守らない場合の危険性などについて指導しましょう。

〇自転車で歩道を通行する場合は、歩行者を優先して車道寄りを徐行するよう指導しましょう。

〇通学路の交通上危険な場所について、安全な通行方法等を指導しましょう。

職場では・・・

〇自転車利用者に対して、自転車の安全な利用について指導しましょう。

〇業務上自転車を利用する時は、交通安全に関する知識を利用者に身に付けさせ、自転車の安全な利用について指導しましょう。

〇朝礼や会議、社内報などを活用して、交通安全意識の向上に努めましょう。

自転車の点検整備の促進

自転車の定期的な点検整備を促進することにより、自転車の安全性を確保し、交通事故を防止します。

家庭では…

〇自転車を利用する前に、自己点検を行うように努めましょう。

〇自転車販売店で年に1度は点検整備を受けるようにしましょう。

自転車利用者は…

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者はその利用する自転車の定期的な点検及び整備に努めることとされています。定期的に自転車の点検整備を行いましょう。

点検整備をするコバトン

地域では…

〇会合や行事の機会を活用し、自転車の点検整備を呼び掛けましょう。

学校では…

〇児童・生徒に対し、自転車の点検方法を教え、定期的な点検整備、自転車を利用する前の自己点検を行うように指導しましょう。

職場では…

〇自転車利用者に対して、自転車の点検整備を勧めましょう。

自転車乗用時のヘルメットの着用促進

自転車乗用中の交通事故による被害を軽減するため、自転車に乗るときのヘルメットの着用促進を図ります。

ヘルメットの着用

家庭では・・・

〇未就学児や児童が自転車を運転するときや、未就学児を自転車に乗せるときは、ヘルメットを必ず着用させましょう。

〇高齢者が自転車に乗るときは、ヘルメットの着用を勧めましょう。

〇上記のほか、自転車利用者がいる家庭では、全ての利用者にヘルメットの着用を勧めましょう。

自転車利用者は・・・

〇自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。

   また、ヘルメットは正しく着用しましょう。

ヘルメットを着用しましょう

地域では・・・

〇会合や行事の機会を活用し、ヘルメットの着用を促進しましょう。

学校では・・・

〇児童や生徒に対し、自転車に乗る場合はヘルメットを必ず着用するよう指導しましょう。

〇保護者に対し、児童や生徒が自転車を運転するときのヘルメット着用を徹底するよう伝えましょう。

職場では・・・

〇自転車利用者に対して、ヘルメットの着用を勧めましょう。

〇自転車通勤者に対するヘルメットの着用を確認しましょう。

自転車販売店では・・・

〇自転車の購入者等に対し、ヘルメットの着用を勧めましょう。

自転車損害賠償保険等への加入促進

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者は自転車損害保険等への加入が義務付けられています。

自転車事故を起こした際の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るため、条例により自転車事故による損害賠償に備えた保険への加入が義務化されたことを周知して、自転車損害保険等への加入促進を図ります。

家庭では・・・

〇自転車も事故を起こせば民事上・刑事上・行政上の責任を問われることを認識し、自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認し、未加入の場合は加入しましょう。

自転車損害保険等への加入について話し合いましょう

〇保護者は監護する未成年者が自転車を利用する場合、条例により自転車損害保険等への加入が義務付けられていますので、自転車損害賠償保険等の加入について確認をしましょう。

自転車利用者は・・・

〇「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により、自転車利用者は自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられています。自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。

〇個人賠償責任保険は、傷害保険、火災保険、自動車保険などの特約として契約することができる場合があります。各種保険の補償内容を確認しましょう。

地域では・・・

〇会合や行事の機会を活用し、自転車損害賠償保険等について情報交換をして加入について確認をしましょう。

学校では・・・

〇児童・生徒及び保護者に対し、自転車も事故を起こせば民事上・刑事上・行政上の責任を問われることを示して、自転車損害賠償保険等の加入を勧めましょう。

〇自転車通学する児童・生徒に対して、自転車損害賠償保険等への加入の有無について確認しましょう。

〇民事上の損害賠償に備えて、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供しましょう。

職場では・・・

〇自転車も事故を起こせば民事上・刑事上・行政上の責任を問われることを示して、自転車損害賠償保険等の重要性について周知しましょう。

〇業務上自転車を使用させる場合は、自転車損害賠償保険等に必ず加入しましょう。

自転車販売店では・・・

〇自転車の購入者等に対し、自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認しましょう。

〇自転車損害賠償保険等の加入が確認できない時は、自転車損害賠償保険等に関する情報を提供しましょう。

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「自転車月間」とは

「自転車月間」は、昭和56年5月に「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律」が制定されたことを記念して、国民の自転車安全利用の促進と自転車を通じて国民の健康増進を図ることを目的に、「自転車月間推進協議会」において定められたものです。

毎年5月の期間中は、「自転車月間推進協議会」が、自転車に関するいろいろな行事を行っています。

※「自転車月間推進協議会」は、一般財団法人日本自転車普及協会(事務局)、一般財団法人全日本交通安全協会を始めとした29の団体で構成されているものです。

 

令和6年度九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間埼玉県実施要綱

 

埼玉県実施要綱データ版(PDF:221KB)

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お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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