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掲載日:2023年12月8日
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自転車は手軽な乗り物で、近年では、健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車利用への注目が集まっています。
自転車の公道での通行方法を学び、安全に自転車を利用しましょう。
自転車は、車両の仲間です。
歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則であり、道路の左端に沿って通行しなければなりません。
また、自転車道のあるところでは、自転車道を通るのが原則です。
上記の場合は、例外的に歩道を通行することができますが、あくまでも車道通行が原則です。
歩道内では、車道寄りの部分を通行しましょう。
歩道を通行する場合は、原則は徐行(直ちに停止できるような速度)です。
歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、一時停止をしなければなりません。
歩道は歩行者が優先となります!
交差点を右折する場合は、二段階右折による右折が必要になります。
信号機がある場合は車用の信号機にしたがって、直進の場合はそのまま通行しましょう。
また、左折するときは、あらかじめ左側端に沿って通行し、交差点手前での無理な車の追い抜きは危険ですのでやめましょう。
道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。
信号機がある場合は、直進又は左折できます。
自転車専用の信号機がある場合は、それにしたがい進行しましょう。
横断歩道は、歩行者のためのものです。
歩行者がいるときは、歩行者の通行の妨げとならないよう自転車を降り、自転車を押して横断歩道を渡らなければなりません。
歩道を通行し、道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合は、横断歩道に歩行者がいないなど、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗って横断歩道を渡ることができます。
車道を通行している場合は、車用信号機にしたがい、そのまま車道を左折又は直進をしましょう。
道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。
自転車専用の信号機がある場合は、それにしたがい、無い場合は、進行方向の正面にある信号機にしたがって通行しましょう。
交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安員会告示第3号)により、「横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。」と明記されています。
スクランブル交差点は、通常の交差点よりも通行する歩行者が多いことから、歩行者の通行を妨げないよう自転車から降車して手で押して、安全に通行するようにしましょう。
歩行者の通行を妨害しないよう、自転車から降車して横断するようにしましょう。
自転車に乗車し車道を通行していた場合は、正面の車用の信号機にしたがって通行します。
交差点を右折する際は、二段階右折の方法により交差点を通行します。