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掲載日:2023年4月17日
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このページでは、国家公安委員会が定める「交通の方法に関する教則」に示されている「第3章 自転車に乗る人の心得」を掲載しています。
※一部加除修正してあります。
自転車の通行方法は、特別の場合のほかは自動車と同じです。
自転車に乗るときは、特にこのページに書かれている事柄に注意しましょう。
1 自転車に乗るに当たっての心得|2 自転車の点検|3 普通自転車の確認|4 自転車の正しい乗り方
(1) 酒を飲んだときや疲れが激しいときは、乗ってはいけません。
(2) ブレーキが故障している自転車には乗ってはいけません。
また、尾灯、反射器材のない自転車には、夜間乗ってはいけません。
なお、反射器材は努めてJISマークの付いたものを使いましょう。
(3) サドルにまたがったときに、足先が地面に着かないような、体に合わない自転車には乗らないようにしましょう。
(4) 交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましょう。
ただし、幼児用の座席に幼児を乗せているときは別です。
(5) 傘を差したり、物を手やハンドルに提げたりして乗るのはやめましょう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です。
(6) げたやハイヒールを履いて乗らないようにしましょう。
(7) 自転車に荷物を積むときは、運転の妨げになったり、不安定となったりするなどして、危険な場合があるので、そのような積み方をしてはいけません。
傘を自転車に固定して運転するときも、不安定となったり、視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触したりするなどして、危険な場合があります。
(8) 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。
(9) 自転車に乗るときは、運転者から見やすいように、明るい目立つ色の衣服を着用するようにしましょう。
自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があったら整備に出しましょう。
また、定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらいましょう。
※「自転車安全整備店」には、「TSマーク取扱店」又は「自転車安全整備店章」が掲出されています。
TSマーク取扱店
自転車安全整備店章
なお、自転車は、努めてTSマーク、JISマーク、BAAマーク、SGマークなどの自転車の車体の安全性を示すマークの付いたものを使いましょう。
※TSマークはあらかじめ自転車に付いているものではありません。詳しくは自転車安全整備店で御確認ください。
(1) サドルは固定されているか。また、またがったとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。
(2) サドルにまたがってハンドルを握ったとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。
(3) ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。
(4) ペダルが曲がっているなどのために、足が滑るおそれはないか。
(5) チエーンは、緩み過ぎていないか。
(6) ブレーキは、前・後輪ともよく効くか(時速10キロメートルのとき、ブレーキを掛けてから3メートル以内で止まれるか。)。
(7) 警音器は、よく鳴るか。
(8) 前照灯は、明るいか(10メートル前方がよく見えるか。)。
(9) 方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。
(10) 尾灯や反射器材(後部反射器材と側面反射器材)は付いているか。また、後方や側方からよく見えるか。
(11) タイヤには十分空気が入っているか。また、すり減っていないか。
(12) 自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。
車体の大きさと構造が、次の要件に合った自転車で、他の車両をけん引していない自転車を普通自転車といいます。
TSマークの付いた自転車は、これらの要件を満たしています。
なお、使用する自転車がTSマークの付いていない自転車であるときには、普通自転車であるか否かを自転車安全整備店で確認してもらいましょう。
※「自転車安全整備店」には、「TSマーク取扱店」又は「自転車安全整備店章」が掲出されています。
(1) 二輪又は三輪の自転車であること。
(2) 長さは190センチメートル、幅は60センチメートルをそれぞれ超えないこと。
(3)側車を付けていないこと(補助車輪は、側車には含まれません。)。
(4) 乗車装置(幼児用座席を除きます。)は、一つであること。
(5) ブレーキは、走行中容易に操作できる位置にあること。
(6) 鋭い突出部のないこと。
(1) 自転車に乗るときは、見通しのきく道路の左端で、後方と前方の安全を確かめてから発進しましょう。
(2) 右折、左折する場合は、できるだけ早めに合図をしましょう。
(3) サドルにまたがって、両手でハンドルを握ったときに、上半身が少し前に傾き、ひじが軽く曲がるようにするのが疲れない姿勢です。
(4) 両手でハンドルを確実に握って運転しましよう。合図をする場合のほかは、片手運転をしてはいけません。
(5) 停止するときは、安全を確かめた後、早めに停止の合図(右腕を斜め下にのばすこと。)を行い、まず静かに後輪ブレーキを掛けて十分速度を落としながら道路の左端に沿って停止し、左側に降りましょう。
1 自転車の通るところ|2 走行上の注意|3 交差点の通り方|4 歩行者などに対する注意
(1) 自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通るのが原則です。
また、普通自転車は、自転車道のあるところでは、道路工事などの場合を除き、自転車道を通らなければなりません。
(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿って通行しなければなりません。
ただし、標識や標示によって通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。
しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。
(3) 自転車は、路側帯を通ることができます。
しかし、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示のあるところは通れません。
(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示がある場合は、それによって指定された部分)を通ることができます。
ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通ってはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
ア 歩道に普通自転車歩道通行可の標識や標示があるとき。
イ 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。
(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。
また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。
自転車に乗る場合は、危険な走り方を避けるとともに、側方や後方の車の動きにも十分注意しましょう。
(1) 自転車は急ブレーキを掛けると転倒しやすく、また、速度を出し過ぎると周囲の状況の確認や自転車の制御が困難となるので、天候、時間帯、交通の状況などに応じた安全な速度で走らなければなりません。
(2) 車や路面電車のすぐ後ろに続いたり、また、それにつかまって走ったりしてはいけません。
(3) 横断や転回をしようとする場合に、近くに自転車横断帯や横断歩道がない場合には、右左の見通しのきくところを選んで車の途切れたときに渡りましょう。
また、道路を斜めに横断しないようにしましょう。
(4) 交差点や踏切の手前などで、停止している車やゆっくり進んでいる車があるときは、その前に割り込んだり、これらの車の間を縫って前へ出たりしてはいけません。
(5) ほかの自転車と並んで走ったり、ジグザグ運転をしたり、競走したりしてはいけません。
(6) 踏切では、一時停止をし、安全を確かめなければなりません。踏切では、自転車を押して渡るようにしましよう。
(7) 路側帯を通るときは、歩行者の通行を妨げてはいけません。
(8) 歩道を通るときは、普通自転車は、歩行者優先で通行しなければなりません。
この場合、次の方法により通行しなければなりません。
ア すぐ停止できるような速度で徐行すること。
ただし、白線と自転車の標示によって指定された部分がある歩道において、その部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度(すぐ徐行に移ることができるような速度)と方法でその部分を通行することができます。
イ 歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止すること。
(9) 歩道から車道へ及び車道から歩道への乗り入れは、車道や歩道の状況について安全を確かめてから行いましょう。
特に、ひんぱんな乗り入れの連続や交差点の付近での歩道から車道への乗り入れは危険です。
また、歩道から車道に乗り入れる場合には、右側通行をすることとならないようにしなければなりません。
(10) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。
(11) 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすることによる片手での運転や、ヘッドホンの使用などによる周囲の音が十分聞こえないような状態での運転は、不安定になったり、周囲の交通の状況に対する注意が不十分になるのでやめましょう。
(12) 警音器は、「警笛区間」の標識がある区間内の見通しのきかない交差点などを通行するときや、危険を避けるためやむを得ないときだけ使用し、歩道などでみだりに警音器を鳴らしてはいけません。
(13) 夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライトをつけなければなりません。
また、前から来る車のライトで目がくらんだときは、道路の左端に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。
(14) 走行中、ブレーキやライトなどが故障したときは、自転車を押して歩きましょう。
(15) 路面が凍り付いているところや風雨が強いときは、自転車を押して通りましょう。
(1) 信号が青になってから横断しましょう。
なお、「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合や横断歩道を進行する場合は、歩行者用信号機の信号に従わなければなりません。
(2) 信号機などによる交通整理の行われていない交差点に入るときは、次のことに注意しましょう。
ア 「一時停止」の標識のあるところでは、一時停止をして、安全を確かめなければなりません。
イ 交通量の少ないところでもいきなり飛び出さないで、安全を十分確かめ、速度を落として通りましょう。
また、狭い道路から広い道路に出るときは、特に危険ですから一時停止をして安全を確かめましょう。
(3) 左折するときは、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに左折の合図(右腕のひじを垂直に上に曲げるか左側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
(4) 右折は、次の方法でしなければなりません。
ア 信号機などにより交通整理の行われている交差点では、青信号で交差点の向こう側までまっすぐに進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。
なお、赤信号や黄信号であっても自動車や原動機付自転車は青の矢印の信号によって右折できる場合がありますが、この場合でも自転車は進むことはできません。
イ 交通整理の行われていない交差点では、後方の安全を確かめ、その交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図(手のひらを下にして右腕を横に水平に出すか右側の方向指示器を操作すること。)を行い、できるだけ道路の左端に寄って交差点の向こう側までまっすぐに進み、十分速度を落として曲がらなければなりません。
(5) 交差点やその近くに自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を通らなければなりません。
(6) 普通自転車は、交差点やその手前に交差点への進入を禁止する標示があるときは、その交差点へ進入することはできません。
この場合は、その左側の歩道に乗り入れ、自転車横断帯によって交差点を渡りましょう。
(1) 歩道を通るときは、すぐ停止できるような速度で徐行(白線と自転車の標示によって指定された部分がある歩道において、その部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、すぐ徐行に移ることができるような速度で進行)しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げそうになるときは一時停止しなければなりません。
(2) 路側帯や自転車が通行することができる歩行者用道路を通る場合は、歩行者の通行を妨げないよう注意し、特に歩行者用道路では、十分速度を落とさなければなりません。
(3) 停車中の自動車のそばを通るときは、急にドアが開いたり、自動車の陰から歩行者が飛び出したりすることがありますから、注意して十分速度を落としましょう。
(4) 車道を通行する自転車が横断歩道に近づいたときは、横断する人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。
また、歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
(5) 子供が独り歩きしているとき、身体の不自由な人が歩いているとき、つえを持って歩いていたり、歩行補助車を使っていたり、その通行に支障のある高齢者が歩いているときは、危険のないように一時停止するか十分速度を落とさなければなりません。
(6) 自転車を駐車するときは、歩行者や車の通行の妨げにならないようにしなければなりません。
近くに自転車駐車場がある場合は、自転車をそこに置くようにしましょう。
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