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掲載日:2024年10月29日
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埼玉県では、自転車の安全な利用を促進するため、県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務や、自転車安全利用に関する施策の基本事項を定め、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定しました。
また、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきていることに伴い、平成30年4月1日から、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
平成24年4月1日
歩行者、自転車、自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現を図るものです。
自転車の安全な利用に関して、県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めています。
自転車の安全な利用の促進に関する取組の自主的かつ積極的な実施。
県は、県民に対して自転車交通安全教育を行う。
県は、免許の更新時などを活用した自転車交通安全教育を行う。
自転車の貸付け業者は、貸付けに使用する自転車の利用に係る保険に加入しなければならない
県は、自転車の安全な利用に関して理解が得られるよう啓発活動及び広報活動を行う。
県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるため、毎月10日を「自転車安全利用の日」とする。
県は、歩行者、自転車、自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める。
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