埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例について
埼玉県では、自転車の安全な利用を促進するため、県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務や、自転車安全利用に関する施策の基本事項を定め、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定しました。
また、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきていることに伴い、平成30年4月1日から、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
施行日
平成24年4月1日
概要
趣旨
歩行者、自転車、自動車等が共に安全に通行できる地域社会の実現を図るものです。
条例制定の背景
- 自転車が関係する交通事故の多発・損害賠償事案の発生
- 自転車利用者の交通ルール違反・マナーの悪さが社会問題化
- 自転車利用者の増加
主な内容
自転車の安全な利用に関して、県、県民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めています。
県の責務
- 自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策の策定及び実施
- 市町村が実施する施策への助言・支援
県民の責務
- 自転車の安全な利用に関する取組の自主的かつ積極的な実施
- 県が実施する施策への協力
自転車利用者の責務
- 法令の遵守と自転車の安全利用
- 交通事故防止の知識の習得
- 定期点検整備等の交通安全対策
- 盗難防止のための施錠等の防犯対策
事業者の責務
- 従業員に対する啓発
- 自転車の安全な利用の促進に関する取組の自主的かつ積極的な実施
- 県が実施する施策への協力
関係団体の責務
自転車の安全な利用の促進に関する取組の自主的かつ積極的な実施。
県民に対する自転車交通安全教育
県は、県民に対して自転車交通安全教育を行う。
児童及び生徒に対する自転車交通安全教育
- 学校の長等は、児童生徒の発達段階に応じた自転車交通安全教育を行う
- 保護者は、乗車用ヘルメットの着用等の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行う
高齢者に対する自転車交通安全教育
- 県は、高齢者の特性に応じた自転車交通安全教育を行う
- 高齢者の家族は、乗車用ヘルメットの着用等の交通安全対策について助言する
自動車等の運転免許を受けた者に対する自転車交通安全教育
県は、免許の更新時などを活用した自転車交通安全教育を行う。
自転車損害保険等への加入
自転車損害保険等に関する情報提供等
- 自転車の小売業者は、自転車の購入者に保険への加入の有無の確認する
保険への加入が確認できない場合は、保険に関する情報を提供する
- 学校長等は、自転車通学する児童、生徒の保険への加入の有無の確認する
保険への加入が確認できない場合は、児童、生徒、その保護者に保険に関する情報を提供する
- 県は、関係団体と連携して保険に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずる
啓発活動及び広報活動
県は、自転車の安全な利用に関して理解が得られるよう啓発活動及び広報活動を行う。
自転車小売業者による自転車購入者に対する助言等
- 交通事故防止に関する知識の習得に関する助言等
- 定期的な点検整備に関する助言等
自転車安全利用指導員
- 自転車の交通安全教育、安全利用に関する広報啓発など自転車の安全利用の促進を図るため、知事が委嘱
- 自転車利用者に対する交通事故防止のための指導、助言
自転車安全利用の日
県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるため、毎月10日を「自転車安全利用の日」とする。
道路環境の整備
県は、歩行者、自転車、自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める。