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掲載日:2023年10月31日
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納税の猶予、納期限の延長、主な県税の減免、不服申立て(審査請求)などについて説明しています。
下記該当事実があり、それが原因で納税できないときには、税の徴収が猶予されることがあります。
なお、猶予される金額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。
申請書等の様式については、「各種申請申告様式の詳細・ダウンロードについて」ページをご覧ください。
県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などで、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、申請をすることにより、換価の猶予が認められる場合があります。
なお、猶予される金額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
猶予される期間は、1年以内(事情により最長2年まで)です。
また、猶予が認められた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
申請書等の様式については、「各種申請申告様式の詳細・ダウンロードについて」ページをご覧ください。
災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。
延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。
次の県税等については、それぞれの理由に該当する場合には、県税等が減額又は免除されることがあります。
《個人事業税》
《不動産取得税》
《自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)》
《自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)》
※1人の障害者につき1台に限られます。
詳しくは、各税目ごとのページをご覧ください。
課税や徴収などの処分に不服があるときは、知事に対して審査請求をすることができます。
審査請求をする場合は、原則として課税や徴収などの処分があったことを知った日(当該処分に関する通知書などを受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に審査請求書を提出してください。なお、この手続はなるべく当該処分を行った県税事務所を経由して行ってください。
課税や徴収などの処分の取消しの訴えは、原則として上記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日(裁決書の謄本を受け取った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、さいたま地方裁判所に提起することができます。
所管の県税事務所または自動車税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所または自動車税事務所へお問合せください。
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