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ページ番号:1950

掲載日:2023年10月31日

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こんな時はご相談を

納税の猶予、納期限の延長、主な県税の減免、不服申立て(審査請求)などについて説明しています。

納税の猶予

徴収猶予

下記該当事実があり、それが原因で納税できないときには、税の徴収が猶予されることがあります。

なお、猶予される金額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要です。

猶予される期間は、1年以内(事情により最高2年まで)です。

火災の絵

  • (1) 財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあったとき
  • (2) 本人や生計を一にする親族が病気や負傷をしたとき
  • (3) 事業を廃止又は休止したとき
  • (4) 事業に大きな損失を受けたとき

申請書等の様式については、「各種申請申告様式の詳細・ダウンロードについて」ページをご覧ください。

申請による換価の猶予

県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などで、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、申請をすることにより、換価の猶予が認められる場合があります。
なお、猶予される金額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要です。
猶予される期間は、1年以内(事情により最長2年まで)です。
また、猶予が認められた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

申請書等の様式については、「各種申請申告様式の詳細・ダウンロードについて」ページをご覧ください。

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納期限の延長

納期限の延長について

災害などにより、納期限までに納税や申告などができないときには、期限が延長されます。

延長される期限は、災害などがやんだときから2か月以内です。

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県税等の減免(主なもの)

県税等の減免(主なもの)について

次の県税等については、それぞれの理由に該当する場合には、県税等が減額又は免除されることがあります。

災害により被害を受けた方を対象としたもの

《個人事業税》

  • 災害により被害を受けた場合

《不動産取得税》

  • 災害により不動産に被害を受けたため、それに代わる不動産を2年以内に取得した場合
  • 取得した不動産がその取得直後に災害を受けた場合

《自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)》

  • 災害により自動車に被害を受けた場合

障害者の方を対象としたもの

《自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)》
※1人の障害者につき1台に限られます。

  • 障害者の方又はその方と生計を一にする方が所有又は取得する自動車で、それらの方々によって運転される場合
  • 障害者のみで構成される世帯の障害者の方が所有又は取得する自動車で、その方を常時介護する方によって運転される場合

詳しくは、自動車税等の減免のページをご覧ください。

税目により、軽減制度が設けられているものもあります

詳しくは、各税目ごとのページをご覧ください。

県税のあらまし【県税の概要(各税目について)】のページへ

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不服申立て(審査請求)・取消訴訟

不服申立て(審査請求)について

課税や徴収などの処分に不服があるときは、知事に対して審査請求をすることができます。

審査請求をする場合は、原則として課税や徴収などの処分があったことを知った日(当該処分に関する通知書などを受け取った日)の翌日から起算して3か月以内に審査請求書を提出してください。なお、この手続はなるべく当該処分を行った県税事務所を経由して行ってください。

不服申立ての流れ

取消訴訟について

課税や徴収などの処分の取消しの訴えは、原則として上記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日(裁決書の謄本を受け取った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、さいたま地方裁判所に提起することができます。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

税の相談窓口

所管の県税事務所または自動車税事務所にお問合せください。

また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所または自動車税事務所へお問合せください。

「県税についての相談窓口」のページ

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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