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掲載日:2024年5月20日
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バーコードを読み取る方法でのスマートフォン決済アプリによる納付について、よくあるご質問をまとめました。お問合せの前にご確認ください。
A1:納税者ご自身がスマートフォン等にダウンロードした決済アプリを利用して、納付書左端の「コンビニ収納等」欄に印刷されているバーコードを読み取ることにより、県税を納付する方法です。金融機関やコンビニエンスストアに行かなくても、休日や夜間でもご自宅などから納付することができます。
A2:コンビニエンスストアや金融機関、県税事務所等の窓口でスマートフォン決済アプリによる納付をすることはできません。ご自身のスマートフォン等で、決済アプリを用いてバーコードを読み取り、納付手続を行ってください。
A3:次の3つをご準備ください。
A4:埼玉県の自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税です。
A5:納税通知書等に記載の納期限又は納付指定日までです。納期限又は納付指定日を過ぎた場合は、ペイジー納付又は金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で納付してください。
スマートフォン決済アプリで納付できる納付書の再発行については、納税通知書等に記載されている県税事務所等の窓口にご連絡ください。
A6:納税通知書等に記載された納期限又は納付指定日までの間、夜間や休日を問わず、24時間ご利用が可能です。ただし、スマートフォン決済アプリのシステムメンテナンスにより利用できない時間帯がありますので、ご了承ください。システムメンテナンスの時間等については各決済アプリ提供事業者のホームページ等でご確認ください。
A7:領収証書は発行されません。また、取引履歴や支払履歴をもとに、県税事務所において領収証書を発行することもできませんのでご注意ください。
領収証書が必要な場合は、県税事務所、金融機関等の窓口、コンビニエンスストア、MMK設置店(NewDays(一部店舗除く)、ドラッグストア、スーパーマーケット等)等で納付してください。
A8:スマートフォン決済アプリで納付された場合、自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は送付していません。
また、納税証明書が発行可能となるまで、納付手続完了から3~6日程度かかります。
車検(継続検査、構造等変更検査)時に運輸支局・自動車検査登録事務所で行う自動車税(種別割)の納付確認は電子的に行われるため、納税証明書の提示は原則として不要です。
ただし、スマートフォン決済アプリ納付手続後4~7日程度は納付確認ができないため、すぐに車検を受ける場合等、自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)が必要な方は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、納税通知書等の右側にある「自動車税(種別割)納税証明書」(※)をご使用ください。
※「領収日付印」がない「自動車税(種別割)納税証明書」は使用できません。
※「登録番号」及び「車台番号」欄に*印がある「自動車税(種別割)納税証明書」は使用できません。
A9:納税証明書が必要な場合は、スマートフォン決済アプリによる納税手続の日からおおむね4~7日以降に、お住まいの地域を所管する県税事務所へご請求ください。
納税証明書の請求方法は「納税証明書について」をご覧ください。
A10:PayPay、LINE Pay、PayB、au PAY、ファミペイ、楽天銀行アプリをご利用いただけます。
A11:
詳しくは「スマートフォン決済アプリによる納税」のページをご覧ください。
A12:
詳しくは「スマートフォン決済アプリによる納税」のページをご覧ください。
A13:
詳しくは「スマートフォン決済アプリによる納税」のページをご覧ください。
A14:
詳しくは「スマートフォン決済アプリによる納税」のページをご覧ください。
A15:
詳しくは「スマートフォン決済アプリによる納税」のページをご覧ください。
A16:
詳しくは「スマートフォン決済アプリによる納税」のページをご覧ください。
A17:可能です。納税義務者が家族名義となっている県税も、スマートフォン決済アプリで納税することができます。
なお、納付手続が完了すると、いかなる理由があっても取り消すことはできません。
納付後に領収印のない納付書が手元に残りますので、重複して納めることがないようにご注意ください。
重複して納付された場合は、納付書に記載された納税義務者に対して手続日から約2~3か月後に還付(又は未納税金に充当)されます。
A18:毎年、納付手続が必要となります。
A19:現在、個人事業税の納付について口座振替の手続をされている方へは、納付書が送付されないため、スマートフォン決済アプリによる納付ができません。
スマートフォン決済アプリによる納付に変更したい場合は、管轄の県税事務所へ口座振替契約の解除を希望する旨をお伝えください。具体的な手続をご案内し、納付書を送付します。
口座振替契約の解除をする場合には必要書類を金融機関に提出していただく必要があります。(契約の解除完了まで1か月程度要しますので、振替日(納期限の日)から余裕をもってご連絡ください。)
なお、口座振替契約の解除後、再び口座振替をご利用になる場合は、新規でお申し込みが必要となりますので、ご注意ください。
A20:複数の納付書がある場合も、お手数ですが、1枚ずつ納付書のバーコードを読み取り、納付手続を行っていただくようお願いします。
A21:ポイントの有無やポイントの取扱いについては、スマートフォン決済アプリによって異なりますので、ご利用のアプリ提供事業者にお問い合わせください。
A22:納付手続が完了しているかどうかは、PayPayアプリ上の「取引履歴」(PayPayの場合)、LINE Payアプリ上の「支払い履歴」(LINE Payの場合)、PayBアプリ上の「取引履歴」(PayBの場合)、au PAYアプリ上の「取引履歴」(au PAYの場合)、ファミペイアプリ上の「FamiPay請求書支払いを確認」(ファミペイの場合)、「楽天銀行アプリ上の「入出金明細」(楽天銀行アプリの場合)でご確認ください。
A23:納付書の汚損やバーコード印刷の薄れ・かすれ等の原因により、バーコードを読み取れない可能性が考えられます。納付書を再発行しますので、納付書に記載されている県税事務所等の窓口にご連絡ください。
A24:すでに同一の決済アプリを利用して納付手続が完了している納付書のバーコードを読み取っている場合や決済アプリ内で設定されている支払い上限金額を超過している場合、納期限又は納付指定日を過ぎている場合などに、エラーが発生します。
なお、令和5年4月からeL-QRを読み取ることにより納税ができるようになりました(詳しくは「令和5年4月から県税のお支払いがますます便利になっています!」のページをご覧ください。)。
A25:恐れ入りますが、一度手続が完了しますといかなる場合でも取り消すことはできません。手続に当たっては事前によくご検討ください。なお、重複して納付された場合は、納付書に記載された納税義務者に対して手続日から約2~3か月後に還付(又は未納税金に充当)されます。
A26:二重に納付したことによる誤納金は、2回目の納付日から約2~3か月後に納税義務者(納税通知書に記載されたお名前の方)に還付又は未納税金に充当されます。
A27:納付日は、利用者がスマートフォン決済アプリで納付手続を完了した日になります。
自動車税(種別割)
埼玉県自動車税コールセンター
電話 0570-012-229 ※令和3年1月4日(月曜日)から変わりました。
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除きます。)
個人事業税・不動産取得税
埼玉県総務部税務課納税・管理担当
電話 048-830-7606
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除きます。)
※電話が込み合うことが予想されますので、できる限りこのページでご確認ください。
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除きます。)
※電話が込み合うことが予想されますので、できる限りこのページでご確認ください。
自動車税(種別割)の納税通知書を5月9日に発送しました。そのため、5月は自動車税に関するお問い合わせを数多く頂戴しております。混み合っている時期はお電話でのお問い合わせがつながりにくかったり、下記の「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせへの回答にお時間を頂戴する場合がございます。
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