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掲載日:2023年6月12日

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生活交通確保対策のための取組

平成14年の道路運送法の改正により、バス事業への新規参入が免許制から許可制に、バス路線の休廃止が許可制から事前届出制に規制が緩和されました。これによりバス事業者間の競争によるサービスの向上などが期待できる一方、不採算なバス路線の廃止などが懸念されるようになりました。

本県では、埼玉県生活交通確保対策地域協議会設置要綱及び埼玉県生活交通確保対策地域協議会運営要領を定め、平成13年2月20日に埼玉県生活交通確保対策地域協議会を設立しました。

同協議会で生活交通として維持すべきバス路線の確保方策を協議するとともに、協議会の協議結果に基づき、生活交通として真に必要なバス路線に対する支援等を講じていくこととしています。

地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価の公表について

埼玉県生活交通確保対策地域協議会では、国土交通省事業「地域公共交通確保維持改善事業」を活用して生活交通の維持確保に取り組んでいます。このたび、令和3年度(令和2年10月~令和3年9月)の地域公共交通確保維持改善事業の事業評価を行いましたので、その結果を公表します。地域公共交通確保維持改善事業の事業評価は、協議会が地域間幹線系統確保維持計画に位置付けた補助対象事業について、事業の実施状況の確認、目標達成状況等の評価を行うことによって、補助対象事業がより効果的、効率的に推進されることを目的として行っています。

 生活交通確保対策のための取組

 

お問い合わせ

企画財政部 交通政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4742

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