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掲載日:2024年3月15日
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(趣旨)
第1条 県は、乗合バス事業に係る維持方策を協議し、県内の生活交通の確保を図るため、埼玉県生活交通確保対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1)生活交通の確保に関する方針の策定
(2)具体的な路線に関する計画の策定
(3)その他生活交通の確保に必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、別表1に掲げる者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は埼玉県企画財政部地域経営局長を、副会長は国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長をもってあてる。
3 会長は協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の開催)
第5条 協議会は、必要の都度会長が招集する。
2 協議会は、構成員の半数以上の出席をもって、成立するものとする。
3 協議会の議長は、会長が行う。
4 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見等を聴くこととする。
(分科会)
第6条 会長は、具体的な路線に係る生活交通の確保に関する計画の策定について協議を行わせるため、必要に応じて分科会を召集することができる。
2 協議会は、分科会の協議結果を、協議会の協議結果とすることができる。
(分科会の構成)
第7条 分科会は、別表2に掲げる者をもって構成する。
(分科会の議長及び副議長)
第8条 分科会に議長及び副議長を置く。
2 議長は埼玉県企画財政部交通政策課長を、副議長は国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局首席運輸企画専門官をもってあてる。
3 議長は、分科会を代表し、会務を統括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は埼玉県企画財政部交通政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び分科会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年2月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年11月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1 埼玉県生活交通確保対策地域協議会構成員
別表2 埼玉県生活交通確保対策地域協議会分科会構成員
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