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掲載日:2024年5月20日
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(趣旨)
第1条 この要領は、「埼玉県生活交通確保対策地域協議会設置要綱」第10条の規定に基づき、埼玉県生活交通確保対策地域協議会(以下「協議会」という。)及び同要綱第6条に定める分科会の運営に関する事項について必要な事項を定める。
(休廃止等の申出)
第2条 一般乗合旅客運送事業者(以下「乗合事業者」という。)は埼玉県内のバス路線を廃止又は休止しようとする場合、又は事業者単独での事業の継続が困難である場合には、会長にその旨申出を行わなければならない。
ただし、関東運輸局長が道路運送法施行規則第15条の4第3号に基づき旅客の利便を阻害しないと認めてあらかじめ公示した項目に該当する場合は、この限りでない。
2 乗合事業者は、当該路線の休廃止等を予定する日の一年前までに前項の申出を行うよう配慮するものとする。
3 会長は、乗合事業者から休廃止等の申出があった場合は、協議会構成員(市町村については関係市町村)にその写しを送付するものとする。
(市町村による検討)
第3条 前条の規定により休廃止等の申出写しの送付を受けた市町村は、当該路線が地域住民の生活に真に必要な路線で休廃止等により住民の生活に多大な影響を及ぼす路線(生活路線)に該当するか否かを検討し、当該路線が生活路線であると認めた場合は、当該路線の維持確保計画(案)を作成し、会長に当該路線の維持確保方策についての協議を申し入れることができる。
2 市町村は前項の検討の結果、当該路線が生活路線に当たらない場合または、前項の申し入れをしない場合は、会長あて速やかにその旨を通知しなければならない。
3 会長は、前項に基づく市町村の検討結果を、関係乗合事業者あて、速やかに通知しなければならない。
4 関係乗合事業者は第1項に定める検討を行う市町村にできる限り協力するものとする。
(生活路線維持確保計画(案)の作成)
第4条 市町村は、前条に規定する維持確保計画(案)の作成に当たっては次の点に留意しなければならない。
(協議会の助言)
第5条 協議会は市町村が第3条に定める維持確保計画(案)を作成する際には同計画(案)が有効性のあるものとするため、市町村への助言等に努めなければならない。
2 会長は前項に規定する助言を分科会に行わせることができる。
(分科会への付議)
第6条 会長は第3条第1項に定める申入れがあった場合には、当該路線の維持確保方策に関する協議を分科会に付議することができる。
(分科会での協議)
第7条 分科会は、会長から前条に基づく付議があった場合には市町村が作成した維持確保計画(案)に基づき、当該路線の維持確保方策を協議するものとする。
2 分科会議長は必要に応じ、関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
3 分科会議長が必要と認める場合は、維持確保計画(案)について、関係する自治体が設置する地域公共交通会議に対し意見を求めることができる。
4 協議結果に基づき運行する事業者の選定方法については、事業者を除く構成員で協議し分科会に報告するものとする。
(分科会の協議結果)
第8条 分科会議長は、協議が調ったときには直ちに協議結果を会長に報告するものとする。
2 会長は、前項に基づく協議結果を、速やかに関係事業者あて通知するものとする。
3 関係者は協議結果を尊重し、実施に努めることとする。
(その他の具体的路線の協議)
第9条 会長は、第2条の申出に基づく申入れのあった路線以外であっても地域における生活交通の確保のため協議が必要な路線について市町村の申出により分科会を招集し、協議を行わせることができる。
2 前項の協議の対象となる路線は、乗合事業者が運行する第3条第1項に規定する生活路線及び廃止代替バスとして法第4条の許可又は法第79条の登録を受け運行している路線とする。
3 第3条ないし第8条の規定は本条に基づく協議を行う場合に準用する。
(県境路線の取扱い)
第10条 隣接都県にまたがる路線の取扱いについては、事務局が関係都県と協議し、協議方法を定める。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項については別に会長が定める。
附則
この要領は、平成13年11月29日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
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