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掲載日:2023年10月12日

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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) 

マイナンバー制度における情報連携

平成29年11月13日(月曜日)から、マイナンバー制度の情報連携が本格運用されています。

マイナンバーを利用した申請を行う人は、マイナンバーカード等本人確認書類をお持ちいただくようにお願いします。

情報連携とは

行政手続に必要な情報を、情報提供ネットワークシステムを介し、行政機関の間で直接授受することです。
情報提供ネットワークシステムとは、各行政機関で分散管理された情報を互いに照会・提供する仕組みであり、専用の回線を利用することで、安全性が確保されています。
情報漏えいなどを防止するため、ネットワークシステムでの照会・提供にはマイナンバーは使わず、マイナンバーから生成された符号をもとに情報のやりとりしています。

マイナンバー制度

マイナンバー

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、日本国内で住民票を有する全てのかたに1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として整備されます。

制度導入による効果

  • 【国民の利便性の向上】
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が保有している自己の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
  • 【行政の効率化】
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
  • 【公正・公平な社会の実現】
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになるとともに、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることなどを防止することができます。

マイナンバーの利用

社会保障、税、災害対策の行政手続においてマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や条例で定められた行政手続でしか使用することができません。

  • 年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付手続、確定申告といった税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載や本人確認書類を求められることとなります。
  • 税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関からもマイナンバーのを求められる場合があります。

 出前講座「マイナンバー入門」

平成28年1月から社会保障・税・災害対策分野の行政手続で利用が始まった「マイナンバー」。

「マイナンバーは何に使うの?」、「マイナンバーカードは必要なの?」、「マイナンバーで関連詐欺に遭わないためには」など、マイナンバー制度の概要について、職員が地域の集会や会議などに出向いてお話しします。

ご希望の内容に基づいて、日程や説明内容を設定いたします。事前に電話で御相談ください。

  • 電話番号:048-830-2686 (情報システム戦略課 住基ネット・マイナンバー担当)

講座の主な内容

  • マイナンバー(社会保障・税番号)制度の概要
  • 「通知カード」「マイナンバー(個人番号)カード」について
  • マイナンバーの利用(必要な場面)について
  • マイナンバーの取扱いの注意点や関連詐欺について
  • この他、事業者向けとして次の内容を含めることも可能です。
    組織としてのマイナンバー制度への適切な対応について
    特定個人情報の安全管理措置について
    法人番号について

出前講座の申し込み

埼玉県県政出前講座利用案内に基づきお申し込みください。

 

「情報システム戦略課 住基ネット・マイナンバー担当」あてに、ファックス、郵便または電子申請により、希望日の1ヵ月前までに県政出前講座申込書を提出してください。

 

【申込先】

  • ファックスの場合 ファックス番号:048-824-5843
  • 郵便の場合 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
    埼玉県庁情報システム戦略課 住基ネット・マイナンバー担当 宛て

【留意事項】

  • 地域団体や企業の集まりなどの団体が主催するおおむね20人以上の集会が対象です。ただし、顧客に対する説明などの営利活動や、政治活動、宗教活動を目的とする場合はお受けできません。
  • ご希望に応じ、平日夜間、土・日・祝日もお受けします。
  • 職員の派遣費用は無料です。ただし、会場設営費など集会の実施に要する経費は、お申込団体様側でご負担ください。
  • 講座の説明時間は休憩時間を含め90分程度です。質疑応答は別に時間設定が必要です。
  • スライドを使用して説明します。そのため、投影機材(プロジェクタ・スクリーン・投影用パソコン)のご用意をお願いします。ただし、投影機材がなくても説明できますのでご相談ください。

マイナンバー制度に関するお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号0120-95-0178(フリーダイヤル)

受付時間平日9時30分~20時00分/土日祝日9時30分~17時30分

1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9:30~20:00
(期間:令和2年12月~令和5年12月)

  • マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報を下記のメニューから選択してください。

1番:マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ

2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難

3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

4番:マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ

5番:マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ

6番:公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

外国語での対応を希望のかたは、次のダイヤルにおかけください。

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
0120-0178-26(フリーダイヤル)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
平日:9:30~20:00
土日祝:9:30~17:30(年末年始除く)
  • 個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止
0120-0178-27(フリーダイヤル)
0570-064-738 ※上記番号がつながらない場合(有料)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
24時間※
タイ語、ネパール語、インドネシア語
9:00~18:00
ベトナム語、タガログ語
10:00~19:00
 
※20:00~翌9:29はマイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止のみの受付となります
  • マイナポイントに関すること
0570-028-125
 
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
9:30~20:00
 
 

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

電話番号0570-783-578 ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

  • 全日8時30分~20時00分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
  • マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルが繋がらない場合は、050-3818-1250(有料)におかけください。

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外部リンク

お問い合わせ

企画財政部 情報システム戦略課 住基ネット・マイナンバー担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎10階

ファックス:048-830-4720

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